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都筑区東山田4丁目:東山田準工地域まちづくり協定

地域まちづくりルール全文(PDF:1,445KB)

最終更新日 2023年12月14日

認定の概要


対象区域

ルールの名称(認定番号)

東山田準工地域まちづくり協定(R14002)

対象地域

都筑区東山田4丁目の準工業地域

区域図(PDF:198KB)

認定日

平成26年11月25日

有効期限

令和8年3月31日

東山田準工地域まちづくり協定

地域まちづくりルールの目的

当地域は、港北ニュータウン整備時に準工業地域に指定され、中小の製造業を中心とした工業ゾーンを形成し、建築協定で専用住宅の立地を制限するなどのルールを定めることで、操業環境を守ってきました。しかし平成9年に建築協定が失効し専用住宅も建築できるようになった結果、平成24年に大規模共同住宅が建築されるなど、準工業地域との認識のない住民が入居することで操業環境に揺らぎが生じました。そこで地域内の企業経営者らは地域内においてトラブルが起きないよう任意団体「東山田準工まもる会」を発足し、建築主と個別に協議を行っていました。しかし、個別協議だけでは工業地域としての環境と、安心して暮らせる環境を持続的に守ることができないため、工場等の操業環境を守りつつ、住宅等との共存を図ることを目的とした地域まちづくりルールとして本協定を策定します。



手続を要する行為

条例に基づき手続きが必要な建築等の行為

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
  2. 土地又は建築物の用途の変更

ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)

  • 土地の所有権、建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権、及び建築物の占有を目的とする賃借権を取得及び移転しようとするとき

建築等の行為を行う際の手続き

1.東山田準工地域をまもる会との協議

東山田準工地域をまもる会に事業内容計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類はまもる会にご確認ください。
事業内容計画書(ワード:24KB)

2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)

建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。

必要書類

  1. 建築等行為届出書(ワード:16KB)
  2. 東山田準工地域をまもる会との協議を示す書類
  3. 位置図
  4. 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
  5. その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)

電子申請システムによる手続(外部サイト)

運営を行う地域まちづくり組織

組織の名称(認定番号)

東山田準工地域をまもる会(S14005)

活動の所在地

東山田4丁目33-17

連絡先等

住所:都筑区東山田4-41-30
氏名:牟田将充
TEL:045-592-3342
FAX:045-592-0910
E-mail:holon@tmtv.ne.jp

活動について

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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