- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 市民主体のまちづくり
- まちの将来像、決まり事をつくるには
- まちの決まり事(ルール)の作る、運営する
- 地域まちづくりルール
- 地域まちづくりルール認定地区
- 磯子区洋光台:洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール
ここから本文です。
磯子区洋光台:洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール
最終更新日 2023年12月15日
認定の概要
ルールの名称(認定番号)
洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール(R14001)
対象地域
磯子区洋光台六丁目南自治会区域のうち、「洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール」に定める対象区域
認定日
平成26年11月25日
有効期限
令和8年3月31日
洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール
地域まちづくりルールの目的
本地区は、昭和40年代に開発整備された住宅地で、良好な住環境が保たれていますが、居住者の高齢化がすすみ、また敷地利用に関するトラブルや敷地の細分化などが進んでいる。こうした住環境の悪化の流れを止めるとともに、将来にわたって、ゆとりある優良な住環境が維持され、住民特性や暮らしの変化に対応できる低層の戸建住宅街にふさわしいまちを維持増進していくことを目的に、洋光台六丁目南地区地域まちづくりルールを定める。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 屋外における物件のたい積
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 住宅を長期間不在にする場合
- 住宅やその敷地を売却又は取得する場合、新たに入居する場合
建築等の行為を行う際の手続き
1.洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール運営委員会との協議
洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール運営委員会に建築等計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール運営委員会にご確認ください。
建築等計画書(ワード:14KB)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:19KB)
- 洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール運営委員会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール運営委員会(S14004)
活動の所在地
洋光台六丁目18番地16号
連絡先等
住所:磯子区洋光台6-17-33
氏名:伊藤富男
TEL:045-833-1429
FAX:045-833-1429
E-mail:oimot-oti@ezweb.ne.jp
活動について
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:923-455-767