- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 市民主体のまちづくり
- まちの将来像、決まり事をつくるには
- まちの決まり事(ルール)の作る、運営する
- 地域まちづくりルール
- 地域まちづくりルール認定地区
- 磯子区滝頭ほか:滝頭・磯子地区地域まちづくりルール
ここから本文です。
磯子区滝頭ほか:滝頭・磯子地区地域まちづくりルール
最終更新日 2024年7月16日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
滝頭・磯子地区地域まちづくりルール(R11002)
区域
磯子区中浜町、久木町の全部、広地町、滝頭三丁目、磯子八丁目の一部で、別図に定める区域
認定日
平成24年3月23日
有効期限
令和11年3月31日
滝頭・磯子地区地域まちづくりルール
地域まちづくりルールの目的
「防災・防犯を心がける。」「地域の暮らしを豊かにする路地を大切にし、歩行者をまもる。」「横浜有数の「地域力」で、まちづくりを進める。」などからなるまちづくりの基本理念をふまえ、滝頭・磯子まちづくり協議会を構成する地元自治会・町内会、商業協同組合等、地域住民等が連携・協力し、お互いに助け合い、配慮しあいながら、安全・安心・快適に暮らすことのできるまちづくりを進めることを目的とします。
本ルールとは別に定められている「浜マーケット地区地域まちづくりルール」の区域については、第2章以降は適用しません。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 土地又は建築物の用途の変更
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 建物の取り壊し
- 工作物の撤去
- 基本理念の実現に関わること
建築等の行為を行う際の手続き
1.滝頭・磯子まちづくり協議会との協議
滝頭・磯子まちづくり協議会に建築等計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は下記をご確認ください。
手続きについて(PDF:1,060KB)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:19KB)
- 滝頭・磯子まちづくり協議会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
滝頭・磯子まちづくり協議会(S06001)
連絡先等
住所:磯子区磯子8-7-8
事務局長:山上雄也
TEL:045-755-0273
FAX:045-755-0273
URL:http://takiiso.cocolog-nifty.com/blog/(外部サイト)
活動について
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局防災まちづくり推進課
電話:045-671-3484
電話:045-671-3484
ファクス:045-663-5225
メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.jp
ページID:825-502-768