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神奈川区六角橋一丁目:六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域)
最終更新日 2023年12月14日
認定の概要
対象区域
ルールの名称//認定番号
六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域)/R13002
対象地域
六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域)に定める対象区域
認定日
平成25年4月5日
認定変更
令和4年3月25日
有効期限
令和9年3月31日
六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域)
地域まちづくりルールの目的
まちづくりビジョンを実現し、魅力的なまちなみの継承と災害に強いまちづくりを進めていくため、まちづくり全般に関する基準、及び、まちづくり建築物等の建築等や工作物の設置等に関する基準を設けるものとする。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 土地又は建築物の用途の変更
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築(塀、日よけ、フェンス等の設置含む)
- 工作物の建設又は設置(看板、案内板、自動販売機等の設置)
- 建築物の大規模の修繕、大規模の模様替え(小規模な改修は除く)
- その他ルールに抵触する行為
建築等の行為を行う際の手続き
1.六角橋商店街連合会との協議
六角橋商店街連合会に建築等計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は下記をご確認ください。
六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域)について(外部サイト)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 六角橋商店街連合会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
六角橋商店街連合会(認定番号)
六角橋商店街連合会(S13003)
活動の所在地
六角橋一丁目
連絡先等
住所:神奈川区六角橋1-10-2六角橋商店街事務所
氏名:石原孝一
TEL:045-432-2887
E-mail:info@rokkakubashi.jp
URL:http://www.rokkakubashi.jp/(外部サイト)
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局防災まちづくり推進課
電話:045-671-3484
電話:045-671-3484
ファクス:045-663-5225
メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.jp
ページID:484-263-135