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港北区大倉山:大倉山エルム通り街づくり協定
最終更新日 2023年12月14日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
大倉山エルム通り街づくり協定(R11003)
区域
港北区大倉山二丁目、三丁目の大倉山エルム通り商店会区域
認定日
平成24年3月23日
有効期限
令和11年3月31日
大倉山エルム通り街づくり協定
地域まちづくりルールの目的
- 建物に関する検討活動
- 建築用途に関する検討活動
- 地権者変動に伴う意思統一の確認活動
- 建築計画に関する事前調整、協議の活動
- 街路の美化・景観維持管理の活動
手続を要する建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
建築等の行為を行う際の手続き
1.大倉山エルム通り街づくり委員会との協議
大倉山エルム通り街づくり委員会に建築等計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は街づくり委員会にご確認ください。
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 大倉山エルム通り街づくり委員会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
大倉山エルム通り街づくり委員会(S11002)
活動の所在地
大倉山二丁目5番11号大倉山商店街振興組合内
連絡先等
住所:港北区大倉山二丁目4番10
氏名:山田浩之
TEL:045-541-5304
FAX:045-542-2580
E-mail:yamada-f@nifty.com
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:226-811-728