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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2696
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ファクス:045-663-8641
最終更新日 2022年11月1日
地域まちづくりルールとは、地域住民によって結成された地域まちづくり組織(地元組織)を中心に、建築物に関する決まりのほか、まちの美観や住みやすさにかかわる決まり事を定めたもので、条例に基づき市が認定をしています。
このルールが定められた地域内で建築等を行う際は地域まちづくり組織との協議などの手続きを行う必要があります。
※協議が必要な行為は地域によって異なります。
各地域まちづくりルールごとに定められた手続きを要する行為を行う場合は地域まちづくり組織と協議を行い、協議を行った旨の書類を受け取ってて下さい。
協議書や必要書類などは地域まちづくり組織にご確認ください。
区 | 地域まちづくりルール | 手続きを要する行為 | 区 | 地域まちづくりルール |
手続きを要する行為 |
---|---|---|---|---|---|
青葉 | 荏田北二丁目まちづくり協定 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 港南 | 丸山台まちづくりガイドライン | 1,2,3,4,5,6,8 |
旭 | 藤和フレッシュタウン希望ヶ丘1街区まちづくり指針 | 1,2,3,4,5 | 港北 | 大倉山エルム通り街づくり協定 | 1,2,3,4,5,8 |
泉 | 領家地区まちづくり指針 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 栄 | 湘南桂台まちづくり指針 | 1,2,3,4,5,7,8 |
磯子 | 滝頭・磯子地区地域まちづくりルール | 1,2,3,5 | 都筑 | 東山田準工地域まちづくり協定 | 1,5 |
浜マーケット地区地域まちづくりルール | 1,2,3,4,5,7,8 | 戸塚 | 明るい街コミュニティ戸塚ルール | 1,3,4,8 | |
メール・ド磯子まちづくりルール | 1,2,5 | 東海道戸塚宿まちづくりルール | 1,3,4 | ||
洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール | 1,2,3,4,5,7 | 中 | 馬車道まちづくり協定 | 1,2,3,4,5,8 | |
神奈川 | 大口通地区まちづくり協定 | 1,2,3,4,5 | 元町町づくり協定 | 1,3,4,5,8 | |
六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域) | 1,5 | 元町通り街づくり協定 | 1,3,4,5,8 | ||
金沢 | 金沢産業団地土地使用協定 | 1,2,3,4,5 | 元町仲通り地区街づくり協定 | 1,3,4,5,8 | |
幸浦MDC地区まちづくり協定 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
建築確認、開発許可、認定の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに、下記の届出書に加え、地域まちづくり組織との協議を行ったことを示す書類、設計図書などを添えて横浜市に届け出てください。
市への届出は電子申請システムでも行えます。
電子申請ではフォームに必要事項を入力することで建築行為届出書の表紙が完成しますので、上記(2)以降の書類を添付してしてください。
地域まちづくりルール区域内建築等行為届出フォーム(外部サイト)
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