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地域まちづくりルール区域内において建築行為等を行う際の手続

最終更新日 2023年6月19日

地域まちづくりルールの区域内で建築等を行う際は地域まちづくり組織との協議をお願いします

地域まちづくりルールとは、地域住民によって結成された地域まちづくり組織(地元組織)を中心に、建築物に関する決まりのほか、まちの美観や住みやすさにかかわる決まり事を定めたもので、条例に基づき市が認定をしています。
このルールが定められた地域内で建築等を行う際は地域まちづくり組織との協議などの手続きを行う必要があります。
※協議が必要な行為は地域によって異なります。

建築等の行為を行う際の手続きの流れ

1.地域まちづくり組織(地元組織)との協議

各地域まちづくりルールごとに定められた手続きを要する行為を行う場合は地域まちづくり組織と協議を行い、協議を行った旨の書類を受け取ってて下さい。
協議書や必要書類などは地域まちづくり組織にご確認ください。

協議を行う行為の種類

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
  3. 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
  4. 建築物又は工作物の外観の変更
  5. 土地又は建築物の用途の変更
  6. 木竹の植栽又は伐採
  7. 屋外における物件のたい積
  8. 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置

2.市へ地域と協議を行ったことの届出

建築確認、開発許可、認定の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに、下記の届出書に加え、地域まちづくり組織との協議を行ったことを示す書類、設計図書などを添えて横浜市に届け出てください。

届出必要書類

  1. 建築等行為届出書(ワード:33KB)
  2. 地域まちづくり組織との協議を示す書類
  3. 位置図
  4. 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
  5. その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)

電子申請システムによる手続

市への届出は電子申請システムでも行えます。
建築等行為届出書に必要事項を記入の上、届出書・図面等の必要書類(上記1~5)一式をアップロードしてください。
(令和5年6月よりフォームの記入項目を減らしました。届出必要事項は届出書様式に記入の上ご提出をお願いします。)
地域まちづくりルール区域内建築等行為届出フォーム(外部サイト)

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2696

電話:045-671-2696

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:179-207-251

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