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4.変更、譲受人の決定等の手続きについて

最終更新日 2024年11月8日

計画変更について

注意事項

・長期使用構造等に係る変更は、登録住宅性能評価機関に手続きを確認の上、ご不明な点がございましたら横浜市へお問い合わせしてください。
・地名地番が変更になった場合は、申請場所がわかる書類「建物の登記簿謄本や公図等」を添付してください。
・従前に変更認定申請されている場合は最新の変更認定番号・認定日をご記入ください。

軽微な変更について

「長期使用構造等に係る軽微な変更」については、登録住宅性能評価機関が申請者に対して軽微変更該当証明書を発行します。
その後、横浜市への手続きは必要ありません。

※「長期使用構造等に係る軽微な変更」以外については、横浜市へ「軽微な変更届」の提出が必要です。(例:維持保全計画の変更等)

軽微な変更提出書類
名称様式

軽微な変更届(手数料はかかりません)
(書面右上「届出者(申請者)」と4.「認定計画実施者(認定を受けた方)」の住所・氏名の記載は同一になります。)

要綱第6号様式(外部サイト)

※上記以外の建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)または譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は「変更認定申請書」(計画の変更法第8条関係)になります。

変更認定申請(計画の変更法第8条関係)について

変更認定申請提出書類
 
名称様式

変更認定申請書(計画の変更法第8条関係)
・変更後の「確認書」または「住宅性能評価書」
・登録住宅性能評価機関に提出した(変更の概要が記載されている)変更申請書の写し
・変更箇所がわかる図面(審査機関印あり)
手数料(PDF:221KB)
(例:登録住宅性能評価機関による長期使用構造等である旨の確認書又は住宅性能評価書を受けている戸建ての場合 4,000円)

規則第3号様式(外部サイト)

※譲受人の決定の予定時期の変更等、時期の変更のみの場合は手数料 300円です。(平成29年4月から)

譲受人の決定について

  • 法第五条第三項による認定申請をした分譲住宅については、住宅の譲受人が決定したときに「変更認定申請書」(譲受人の決定法第9条関係)が必要です。

※契約時期が譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は、上記「変更認定申請書」(計画の変更法第8条関係)も併せて必要です。(手数料 300円)

提出書類
名称様式

変更認定申請書(譲受人の決定法第9条関係)
・売買契約書の写し
委任状
・手数料 2,100円

規則第5号様式(外部サイト)

押印について
申請書の押印は不要となりました。
委任状の押印は求めないものとします。(委任者・受任者間での押印の要否をご判断ください。)

このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地: 横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階 北側

電話番号: 045-671-4526 (08:45~12:00、13:00~17:15)
※よくお問い合わせいただく内容をQ&Aにまとめましたのでご活用ください。

メールアドレス: kc-chouki@city.yokohama.lg.jp

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