4.変更、譲受人の決定等の手続きについて
最終更新日 2022年2月20日
計画変更について
軽微な変更について
法改正に伴い、令和4年2月20日以降の軽微な変更の取扱いが変わります。
長期使用構造等に係る軽微な変更については、
登録住宅性能評価機関が申請者に対して軽微変更該当証明書を発行します。
その後、横浜市への手続きは必要ありません。
※長期使用構造等に含まれない内容の軽微な変更については、「軽微な変更届」の提出が必要です。(例:維持保全計画の変更等)
※押印について
届出書、申請書の押印は不要となりました。
また、委任状の押印は求めないものとします。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください)
名称 | 様式 |
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軽微な変更届(手数料はかかりません) |
※上記以外の建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)または譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は「変更認定申請書」(計画の変更法第8条関係)
変更認定申請(計画の変更法第8条関係)について
名称 | 様式 |
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変更認定申請書(計画の変更法第8条関係) (手数料は戸建ての場合4000円です※) (変更認定申請があった場合は変更の番号・認定日をご記入ください。) |
※譲受人の決定の予定時期の変更等、時期の変更のみの場合は手数料300円です(平成29年4月から)
譲受人の決定について
- 法第五条第三項による認定申請をした分譲住宅については、住宅の譲受人が決定したときに「変更認定申請書」(譲受人の決定法第9条関係)が必要です。
※契約時期が譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は、
上記「変更認定申請書」(計画の変更法第8条関係)も併せて必要です。
名称 | 様式 |
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変更認定申請書(譲受人の決定法第9条関係) |
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