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長期優良住宅の維持保全について

最終更新日 2024年10月11日

お知らせ

認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する抽出調査を実施しています。

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

認定後に行っていただくこと

計画どおりの建築・メンテナンスをしましょう

認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
※メンテナンス:維持保全計画に基づく定期的な点検・補修等に関する計画に基づく点検・補修等
※メンテナンスの方法や期間については認定申請書の第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」の欄をご確認ください。
※増改築の基準で認定された住宅で、将来的に認定基準に適合するよう更新することを維持保全計画に位置づけている場合は、計画に基づいて当該更新工事を実施する必要があります。

建築・メンテナンスの記録を保存しましょう

認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築・メンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。なお、電子データによる作成・保存も可能です。

こんなときは手続きが必要です

設計を変更しようとするとき(建築完了前)・増築やリフォームをしようとするとき(建築完了後)は、計画変更の手続きが必要です

認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の設計変更や増築・リフォームをしようとするときは、工事着手前に所管行政庁に計画変更の認定を申請する必要があります。

計画変更の手続きについてはこちら「4.変更、譲受人の決定等の手続きについて」

※計画変更にあたっては、新築の基準で認定された計画は新築の基準に、増改築の基準で認定された計画は増改築の基準に適合させる必要があります。また、既存住宅として認定を受けた場合には、当初認定の際に適用された基準に適合させる必要があります。
※維持保全計画を変更しようとする場合も、同様の手続きが必要です。
※一次エネルギー消費量等級の基準を適用された住宅で、評価対象となる設備(暖冷房設備、照明、給湯器等)を認定後、交換する際は、認定時と同等以上の性能を有する設備に交換するようにしてください。その場合は、計画変更等の手続きは不要です。また、変更内容についてはメンテナンスの状況に関する記録として保存してください。認定時の設備の性能が不明の場合は事業者にお問い合わせください。

認定長期優良住宅の相続や売買をするときは、新しい所有者による地位の承継の手続きが必要です

相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ者に長期優良住宅建築等計画や維持保全の記録等を引き渡すようにしてください。地位を引き継ぐ者は、所管行政庁の承認が必要となるので、所管行政庁で手続きを行ってください。認定計画実施者の地位を引き継ぐと、メンテナンスの実施内容も承継者に引き継がれることになるので、計画の内容をご確認ください。

地位の承継の手続きについてはこちら「6.その他の手続きについて」

記録の作成と保存について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定計画実施者は認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならないとされています。※電子データ等による作成・保存も可能です。

保存する図書一覧
作成・保存する図書 内容

根拠条文
(省令)

1

・認定申請書
・設計図書など

・長期優良住宅建築等計画に記載する事項(住宅の位置、構造、設備、規模、維持保全の方法及び期間、建築及び維持保全に係る資金計画など)
・認定申請した住宅の設計内容など(住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明、設計内容説明書、各種図面、計算書等の設計図書)

第1号
第8号

2

認定通知書

認定通知に記載される事項(認定番号、認定年月日、認定を受けた者の氏名など)

第2号
3

(計画の変更や分譲住宅を購入したとき)
・変更認定申請書
・変更認定通知書
・設計図書など

変更認定があったこと、変更認定年月日、変更の内容、変更箇所など

第3号
第9号

4

(相続や売買を行ったとき)
・承認申請書
・承認通知書

地位の承継があったこと、承認を受けた者の氏名、地位の承継があった年月日、承認を受けた年月日など

第4号
5

(横浜市より報告を求められた場合)
報告した内容を記載した図書

報告を求められたこと、報告した年月日、報告内容

第5号
6

(横浜市より命令を受けた場合)
横浜市の命令を記載した通知

命令を受けたこと、命令を受けた年月日、命令の内容

第6号
7

(横浜市から助言又は指導を受けた場合)
横浜市の助言又は指導を記載した通知

助言又は指導を受けたこと、助言又は指導を受けた年月日、助言又は指導の内容

第7号
8

・実施した維持保全(点検・補修等)の記録
・維持保全に関する契約書、実施報告書など
(維持保全を委託した場合)

実施した維持保全(点検・補修等)の内容など(維持保全を行ったこと、維持保全を行った年月日、維持保全の内容、維持保全を委託した場合の委託先)

第10号

住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等が無い場合の対応について

認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する抽出調査について

認定長期優良住宅は、定期的なメンテナンスにより長期間使用できる住宅として認定を受けたもので、認定計画実施者(建築主)には適切な維持保全と記録の保存が法律で定められています。このため、本市では定期的に長期優良住宅の適切な維持保全、記録の作成・保存が行われていることを確認するため、維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。

調査概要

調査対象者

長期優良住宅の認定を受けた認定計画実施者(建築主)

調査対象住宅

認定長期優良住宅のうち、建築工事の完了日を基準に概ね5年、10年、20年、30年が経過した住宅

調査内容

  • 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
  • 住宅の維持保全状況

調査方法

上記「調査対象住宅」に該当する長期優良住宅の認定計画実施者(建築主)を一定の割合で無作為で抽出します。

毎年9月から11月頃に、抽出された方を対象に、市から報告依頼書及び報告書を郵送します。

郵送で報告依頼書が届きましたら、維持保全状況等について記載いただいた報告書(様式1-2)及び維持保全(点検・補修等)の記録の写しを市にご提出ください。(詳しくは報告依頼書をご覧ください。)

なお、報告依頼書が届かない場合は、報告の必要はございません。

令和6年度調査について

報告依頼書が届いた方は①と②を市に提出してください

①認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式1-2) 1部(必須)

②維持保全(点検・補修等)の記録の写し※ 1部(任意)
 ※様式1-2の2-2の内容が確認できる記録がありましたら、添付してください。
 なお、添付いただいた書類は返却しませんので、原本ではなくコピーしたものを添付してください。

提出方法

次の①から④のいずれかの方法でご提出ください。

①電子申請システム(下記のURLからアクセスしてください。)

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/f0febeca-d089-4165-ac1d-2129ed9cec95/start(外部サイト)

②返信用封筒による郵送
③下記提出先に持参
④Eメール
 Eメールでご提出の場合は下記メールアドレス宛てにお願いします。
 宛先:kc-chouki@city.yokohama.lg.jp
 件名:【報告】長期優良住宅の維持保全状況について

提出先

横浜市 建築局 建築企画課(担当:建築環境担当)
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10(25階)

提出期限

令和6年12月11日(水曜日)まで

抽出調査に係るQ&A

関連情報へのリンク

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-chouki@city.yokohama.lg.jp

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ページID:657-692-944

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