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長期優良住宅Q&A
最終更新日 2024年11月8日
よくある質問一覧
制度について
認定基準について
申請書類について
手続きについて
計画変更、リフォーム等について
相続、売買について
その他
Q&A
制度について
税の特例措置、補助制度のほか、融資制度があります。詳細は直接下記担当部署にお問い合わせください。
【長期優良住宅に関する税制について】 「長期優良住宅に対する税の特例」(外部サイト) (国土交通省作成)
・固定資産税の減額について認定長期優良住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額措置(横浜市よこはま市税のページ)
または各区役所税務課家屋担当へ 「固定資産税(土地・家屋)・都市計画税のお問合せ先一覧」 (横浜市財政局のページ)
・所得税について各税務署へ「神奈川県の税務署所在地・案内」(外部サイト)(国税庁のページ)
・登録免許税について横浜地方法務局へ「管轄区域一覧」(外部サイト)(横浜地方法務局のページ)
・不動産取得税について県税事務所へ「県税事務所等一覧」(外部サイト)(神奈川県のページ)
・融資制度について住宅金融支援機構へ「住宅金融支援機構(外部サイト)」(住宅金融支援機構のページ)
認定基準について
「住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であるものとする。」
という基準については、有効に40㎡が確保されるよう、上下階の移動空間となる階段部分は床面積から除くこととしています。
ただし、階段の下部を便所や収納等や自由に行き来できる空間など居住スペースとして利用できる場合は、
当該面積を階段部分の面積から除くことができます。
以下の場合については、認定できないことがありますので、ご不明の際には事前にお問い合わせください。
・居住環境基準の状況(未協議、不適合の場合)
・都市計画決定された都市計画施設の区域
・事業中の市街地開発事業、土地区画整理事業の施行区域
【参考】
・新横浜駅南部地区土地区画整理事業(港北区)(都市整備局都市再生推進課のページ)
・二ツ橋北部地区土地区画整理事業(瀬谷区) (都市整備局市街地整備推進課のページ)
・その他市街地開発の状況
なお、居住環境基準の詳細については、横浜市建築局建築企画課長期優良住宅建築等計画居住環境基準についてをご覧ください。
申請書類について
令和3年3月1日以降、要綱で定められた様式を含むすべての申請書等の押印が不要となりました。
委任状についても求めないものとしますが、委任者・受任者のトラブル防止のため、必要に応じ、委任者・受任者間で押印の要否を判断してください。
必要書類の詳細については、「3.認定申請について」のページをご確認ください。
横浜市独自で提出を求めている下記の書類をお忘れないようご注意ください。
・認定申請書類チェックリスト(2022.06)(エクセル:14KB)
・居住環境基準確認報告書(PDF:321KB)
・i-マッピー(都市施設・市街地開発事業)(外部サイト)
地名地番を入力後、「表示切替」で「都市施設・市街地開発事業」を選択し、
画面地図上で当該地をクリックして旗を立てた後、印刷をお願いいたします。
・災害配慮基準確認報告書(PDF:89KB)
・土砂災害特別警戒区域外であることを示す図
神奈川県土砂災害情報ポータルサイト(外部サイト)から申請敷地部分の土砂災害特別警戒区域図を表示したものに
申請位置をプロットし土砂災害特別警戒区域外であることが分かるようにしたもの
※仕様書(仕上表)、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書については、
審査対象外に変更となったので、添付せずに申請してください。
手続きについて
手数料の納付を伴わない手続きについて、郵送による受付・返却を行います。
また、副本・認定通知書等の返却については郵送対応しています。
(詳しくは届出等の郵送対応についてをご覧ください)
※手数料の納付を伴う認定申請等につきましては、従来通り郵送での受付は対応していませんのでご了承ください。
計画変更、リフォーム等について
長期使用構造等に係る変更については、登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
変更内容が軽微な変更かという判断は評価機関にて行われます。
<軽微な変更の場合>
軽微な変更については、評価機関が申請者に対して軽微変更該当証明書を発行します。
その後横浜市への手続きは必要ありません。
※長期使用構造等に関わらない内容の変更については、横浜市に「軽微な変更届」の提出が必要です。
(例:維持保全計画の変更等)
<評価機関で再度長期使用構造等の確認が必要な場合>
評価機関にて審査が行われた後に、横浜市に変更認定申請をご提出ください。
詳しくは「4.変更、譲受人の決定等の手続きについて」をご覧ください。
相続、売買について
「承認申請書」、「地位の承継を証する書類(売買契約書、登記簿等)」、「委任状(※代理者に手続きを委任する場合)」を正副二部ご用意の上、窓口にてご提出ください。手数料が1,700円かかります。
その他
令和3年度から、横浜市が交付する長期優良住宅の認定通知書等の「認定に係る住宅の位置」については、字丁目以外の字は表示しないこととしています。申請書に記載されても構いませんが、交付する認定通知書等については字は表示できません。
「軽微な変更届」にて誤記のあった内容を訂正して頂き、「認定通知書の再交付申請」を行ってください。再交付申請の際には、誤記のあった認定通知書の原本を回収いたします。「軽微な変更届」と「認定通知書等の再交付申請書」は同時にご提出いただけます。再交付申請には手数料が300円かかります。
「認定長期優良住宅建築証明書」は、行政庁ではなく「証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録制住宅性能評価機関」が発行する書類となりますので、そちらにお問い合わせ下さい。
長期優良住宅かどうかは、公開されている情報でない為、お問い合わせいただいてもご回答できません。
認定を取得している場合は、着工前に申請されていますので、分譲会社や建築士、不動産仲介会社等にお問い合わせ下さい。
その他、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が公開している長期優良住宅に係るQ&A (外部サイト)(2023/7/7) もご覧ください。
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