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3. 認定申請について
最終更新日 2024年11月8日
認定申請の流れ
標準的な申請手続きは、事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けた後に
所管行政庁へ申請します。
※登録住宅性能評価機関=「国土交通大臣の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関」
登録住宅性能評価機関についてはこちらのホームページから検索できます
一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ」(外部サイト)
認定申請の流れ
長期優良住宅の認定は、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
事前に長期使用構造等の確認を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。
必要書類を下記の窓口に提出してください。
【認定申請窓口】
横浜市 建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階 北側
旧基準で長期優良住宅認定申請をされる方へのお願い
令和4年10月1日の法改正以降に認定が下りる場合、認定通知書は新様式となります。
新様式の認定通知書には、
「8.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて申請を行った場合においては、同条第1項の規定による求めを行った年月日」
が記載される為、旧基準で申請される方は住宅性能評価もしくは長期使用構造の確認の申請年月日が分かる申請書等を添付ください。
※新基準で申請される方は、住宅性能評価書もしくは確認書に申請年月日が記載されるので不要です。
認定申請書類について
正1部(A4フラットファイル)・副1部(A4フラットファイル以外の綴じ方も可)に綴じて提出してください
(長期使用構造等の確認を受けていない場合は正1部・副2部提出してください)
認定申請の書類チェックリスト(2024.06)(エクセル:15KB)を作成しましたのでお使いください
横浜市独自で提出を求めている下記の書類をお忘れないようご注意ください。
・認定申請書類チェックリスト(2024.06)(エクセル:15KB)
・居住環境基準確認報告書(PDF:321KB)
・i-マッピー(都市施設・市街地開発事業)(外部サイト)
地名地番を入力後、「表示切替」で「都市施設・市街地開発事業」を選択し、
画面地図上で当該地をクリックして旗を立てた後、印刷をお願いいたします。
i-マッピー及び居住環境基準確認報告書の作成方法について(PDF:2,459KB)
・災害配慮基準確認報告書(PDF:89KB)
・土砂災害特別警戒区域外であることを示す図
神奈川県土砂災害情報ポータルサイト(外部サイト)から申請敷地部分の土砂災害特別警戒区域図を表示したものに
申請位置をプロットし土砂災害特別警戒区域外であることが分かるようにしたもの。
土砂災害特別警戒区域外であることを示す図の作成方法について(PDF:2,276KB)
添付図書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
認定申請書 | 規則第1号様式→記載例(外部サイト)はこちら | |
委任状 | 申請者が他者に手続きを委任する場合 | - |
居住環境基準確認報告書 | 計画地にかかる居住環境基準の確認→記載例(外部サイト)はこちら | |
届出書・協議状況報告書等 (必要に応じて) | 居住環境基準に適合することを確認するための必要な図書 | |
災害配慮基準確認報告書 | 土砂災害特別警戒区域外であることを確認 | 要綱第2号様式(外部サイト) |
土砂災害特別警戒区域外であることを示す図 | 申請敷地部分の土砂災害特別警戒区域図を表示したものに申請位置をプロットし、土砂災害特別警戒区域外であることが分かるようにしたもの | |
維持保全計画書 | 維持保全の計画 | 要綱第3号様式(外部サイト) |
添付図書等 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
確認書・ | 「確認書」または「(長期使用構造等の確認結果について記載した)住宅性能評価書」 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | - |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | - |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法 | - |
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 階段部分の床面積及び算式 | - |
二面以上の立面図 | 縮尺、外壁、開口部の位置 | - |
断面図または矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出 | - |
※その他要綱に定める図書が必要になることがございます。
・横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱(PDF:252KB)
※旧基準で申請する場合
住宅性能評価書もしくは長期使用構造の確認の申請年月日が分かる申請書や評価等業務引受承諾書等が必要になります。
認定申請手数料について
返却は、郵送対応を行っております。
申請については郵送対応は行っておりませんが、返却については郵送返却依頼票とレターパックをお持ちいただければ郵送での返却を実施しております。
詳しくは、届出等の郵送対応についてをご確認ください。
このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地: 横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階 北側
電話番号: 045-671-4526 (08:45~12:00、13:00~17:15)
※よくお問い合わせいただく内容をQ&Aにまとめましたのでご活用ください。
メールアドレス: kc-chouki@city.yokohama.lg.jp
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