このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
電話:045-671-3470
ファクス:045-550-4935
メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年4月3日
横浜市では、良好な景観の形成を進めるため、景観法に基づく「景観計画」と、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)に基づく「都市景観協議地区」を定めています。
中区・西区の一部(4地区)は、景観計画における景観推進地区及び景観条例に基づく都市景観協議地区に指定されており、地区内で建築物や工作物の新設、改築、外観の変更、屋外広告物の設置や変更などを行う際には、横浜市への景観法に基づく届出や景観条例に基づく協議が必要となります。この4地区以外の場所では、届出や協議は不要です。
なお、景観計画の区域は横浜市全域で、斜面緑地の開発行為に関して行為の制限を設けています。この制限内容に合致していることの確認は、開発許可手続の中で実施するため、景観法に基づく届出や協議は不要です。
窓口案内チラシ(届出・協議の必要な区域について)(PDF:247KB)
景観計画では、横浜市全域において、都市計画法に規定する開発行為のうち一部について「法の高さの制限」及び「緑化の制限」に関する景観形成基準を定めています。
※制限対象行為及び景観形成基準の詳細については、景観計画本文(第2編第1章)をご参照ください。
景観形成基準への適合については、開発許可手続の中で確認するため、景観法に基づく届出・協議は不要です。
※開発許可手続の窓口はエリアによって異なります。詳しくは建築局のご案内をご確認ください。
地区名 | 区域の概要 | 窓口担当課 |
---|---|---|
関内地区 | 中区のうち、JR根岸線、堀川、大岡川、横浜港に囲まれた区域 ※景観重要樹木が指定されています。 |
都市整備局都心再生課 TEL:045-671-2673 |
みなとみらい21中央地区 | 西区・中区のうち、JR根岸線・貨物線、大岡川(一部除く。)、帷子川に囲まれた区域 | 都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 TEL:045-671-3516 |
みなとみらい21新港地区 | 中区のうち、新港ふ頭の区域 | 港湾局整備推進課 TEL:045-671-7342 |
山手地区 | 中区山手町、元町1~5丁目、打越の一部、上野町4丁目、諏訪町、小港町1丁目、新山下1~3丁目の一部、石川町1~5丁目の一部、妙香寺台 | 都市整備局都心再生課 |
※令和4年7月1日より、電子申請が可能となりました。
下記より電子申請フォームにアクセスできます。
【新規申請】景観計画・都市景観協議の手続フォーム(外部サイト)
【変更申請】景観計画・都市景観協議の手続フォーム(外部サイト)
詳細は窓口担当課へお問い合わせください。
※令和5年1月15日より、「横浜市景観計画」及び「関内地区都市景観協議地区」「みなとみらい21中央地区都市景観協議地区」「みなとみらい21新港地区都市景観協議地区」の内容が一部変更となりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
横浜市景観計画及び関内地区・みなとみらい21中央地区・みなとみらい21新港地区都市景観協議地区の変更について
※令和2年1月1日より、「山手地区」においても、景観計画の届出及び都市景観協議が必要となりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
窓口案内チラシ(届出・協議の必要な区域について)(PDF:247KB)
手続フロー図
景観計画と都市景観協議地区の手続の流れ(フロー図)(PDF:153KB)
手続の様式は、地区ごとに指定する様式をご利用ください。
景観計画で屋外広告物の規格を定めている地区(景観推進地区)において、屋外広告物の表示・掲出等を行う場合は、横浜市屋外広告物条例の許可手続により、その規格も含め、審査を行います。(現在、該当する地区は関内地区、みなとみらい21新港地区、山手地区の3地区です。)
したがって、景観計画の届出は不要です。
なお、都市景観協議地区に指定されている場合は、都市景観協議が必要です。協議の対象となる屋外広告物の種類や規模は地区ごとに異なるため、まずは窓口担当課へお問合せ願います。
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都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470
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