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5.軽微な変更の手続きについて
最終更新日 2025年11月4日
計画変更について
注意事項
・長期使用構造等に係る変更は、登録住宅性能評価機関に手続きを確認の上、ご不明な点がございましたら横浜市へお問い合わせしてください。
・地名地番が変更になった場合は、申請場所がわかる書類「建物の登記簿謄本や公図等」を添付してください。
・従前に変更認定申請されている場合は最新の変更認定番号・認定日をご記入ください。
軽微な変更について
「長期使用構造等に係る軽微な変更」については、登録住宅性能評価機関が申請者に対して軽微変更該当証明書を発行します。
その後、横浜市への手続きは必要ありません。
※「長期使用構造等に係る軽微な変更」のうち、認定申請書に該当する変更がある場合は、横浜市へ「軽微な変更届」の提出が必要です。
※「長期使用構造等に係る軽微な変更」以外については、横浜市へ「軽微な変更届」の提出が必要です。(例:維持保全計画の変更等)
| 名称 | 様式 |
|---|---|
軽微な変更届(手数料はかかりません) |
※上記以外の建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)または譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は「変更認定申請書」(計画の変更法第8条関係)になります。
電子申請開始について
令和7年11月4日から電子申請の対応を開始します。
手続きは、こちらから「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)お願いします。
電子申請システムの流れについて
電子申請システムの流れについて
郵送対応について
軽微な変更届等の手数料の納付を伴わない手続きについて、郵送による受付・返却を行います。
(郵送対応について、詳しくは届出等の郵送対応についてをご確認下さい)
※郵送をご利用の場合は、必ず↑上記HPをご確認下さい。
このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階 北側
電話番号: 045-671-4526 (08:45~12:00、13:00~17:15)
※よくお問い合わせいただく内容をQ&Aにまとめましたのでご活用ください。
メールアドレス:kc-chouki@city.yokohama.lg.jp
ページID:137-569-649





