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管理計画認定制度とは、認定基準、申請方法
申請から認定まで2、3か月ほどかかる場合があります。申請のタイミングによっては、マンションすまい・る債の応募期間に間に合わない場合もございますので、期間に余裕を持ってご申請ください。
最終更新日 2024年9月5日
管理計画認定制度とは
管理計画認定制度とは、修繕や管理について、国の定める基準を満たしていることを地方公共団体が認定する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による制度です。
区分所有者が自らマンションの資産価値を守り快適な住環境が確保されるよう創設されました。
申請を通じてお住まいのマンションの管理状況がチェックできるほか、認定を受けることで、適正に管理されているマンションとして売買時に市場で評価されることが期待できます。
- 対象は横浜市内の分譲マンション(販売中の新築除く)
- 申請にあたっては管理組合の総会決議が必要
- 認定の有効期間は5年間
詳しくは管理組合向け支援制度のご案内(PDF:1,732KB)をご確認ください。
制度開始以降、横浜市内のマンションが続々と認定を取得しています!
※市の認定一覧のWebページは現在準備中です。認定マンションについては、(公財)マンション管理センターの上記ページからご確認ください。
※閲覧サイトの右上の検索窓に「横浜市」と入力すると横浜市分のみ表示されます。
認定マンションの情報は「不動産情報サイト アットホーム」内の「建物ライブラリー(外部サイト)」にも掲載されています。
出典:アットホーム株式会社 2024.05.30ニュースリリースより
認定を受けるメリット
管理組合向け
- マンションすまいる・債の利率上乗せ
- マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ
認定マンション購入者向け
- 【フラット35】の金利引下げ
所有者にもメリットの可能性
マンション管理の健康状態が見える化され、購入ローンの金利が優遇されることで、売買時に市場で評価されることも期待できます。
認定を取らない場合でも、認定基準に照らし合わせることで、お住まいのマンションの管理状況をチェックする機会となります
固定資産税の減額を受けられる場合もあります(マンション長寿命化促進税制)
マンション長寿命化促進税制とは
目的
必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施が十分でない管理組合が、管理状況を改善するための合意形成を後押しする国の制度(外部サイト)です。
要件
修繕積立金の額の目安の水準(下限値・機械式駐車場分がある場合は別の金額となります。)
- 令和3年8月31日時点で水準未満の修繕積立金平均額で、それ以降に水準以上まで修繕積立金を引き上げている。
- 築20年以上が経過している、総戸数が10戸以上である
- 令和5年4月1日~令和7年3月31日に2回目以降の長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を完了している。
- 管理計画認定を受けている。
注意
- 令和3年8月31日時点での修繕積立金が水準以上のマンションは減税対象にはなりません。
- 令和3年9月1日以降に長期修繕計画を見直していないマンションは減税対象になりません。
要件の1を確認するため、下記のチェックシートで要件を確認してください。
制度の詳細、減税手続については以下のページをご確認ください。
固定資産税の申告手続き(財政局固定資産税課のページ)
※減税申告については、各区役所の税務課へお問合せください。
認定基準
認定基準 | 必要書類 |
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管理組合の運営
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管理規約
管理規約で以下について定めている
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管理組合の経理
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長期修繕計画の作成及び見直し等
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その他
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申請方法
認定基準のセルフチェック
申請の前にまずは下記のチェックシートを使って、認定が取れそうかチェックしましょう。
- 認定基準チェックシート(エクセル:20KB)・チェックシート(PDF:328KB)
- 修繕積立金の平均額計算シート(エクセル:14KB)・修繕積立金の計算方法について(PDF:486KB)
- 国交省のガイドライン(外部サイト)(国土交通省ホームページ内「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」)
管理計画認定について相談できる制度もあります。ご活用ください。
管理計画認定を申請することを総会で決議
認定には、申請することについて決議していることが必要になります。必ず総会決議をお願いします。
申請
申請は2段階あります
1.専門家による事前確認
まずは専門家に、要件を満たしているかの「適合確認」をしてもらいます。
依頼先は
- 管理組合で契約している管理会社
- 管理組合で契約しているマンション管理士
※マンション管理センターの事前確認講習を修了した者のみ - 一般社団法人日本マンション管理士会連合会(外部サイト)
- 公益財団法人マンション管理センター(外部サイト)(リンク先ページの「パターン④」に該当、管理組合自身での作業が必要です)
があります。管理計画認定を受けたい旨を相談してください。
2.手続きシステムを利用して申請
マンション管理センター(外部サイト)の運営する手続きシステムを使用して申請を行います。
注:市への直接申請は受け付けていません
管理会社、日本マンション管理士会連合会、マンション管理センターに適合確認をしてもらった場合
専門家の指示に従い申請を行ってください。
管理組合で契約しているマンション管理士に適合確認をしてもらった場合
管理計画認定手続支援サービス(外部サイト)のパターン①より管理組合自身で申請を行ってください。
費用
適合確認手数料 | 依頼する専門家によって異なります |
---|---|
手続きシステム利用料 | 10,000円 |
申請手数料 | 3,900円 + 郵送料 |
その他
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:700-989-737