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最終更新日 2024年12月4日

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指定認定事務支援法人を募集します

指定認定事務支援法人制度とは

横浜市が管理者等から管理計画の認定の申請を受けた際、必要に応じて管理計画の認定(認定の変更・更新を含む。以下同じ。)に関する事務の一部を指定認定事務支援法人に委託することができる制度です。

指定の要件は

以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 法人であること
  2. 国土交通省令で定める以下の要件に該当すること※1
  3. 認定に関する事務の一部を適正に実施することができると認められるもの
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条第2項各号に該当しないこと※2

※1国土交通省令で定める要件

  • 認定支援事務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること
  • 法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障をきたすおそれがないものであること
  • 認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
  • 上記のほか、認定支援事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること

※2法律施行令第1条第2項各号(以下に該当の場合は指定不可)

  • 当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき
  • 当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない法人であるとき
  • 当該申請をした法人が、第4条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人であるとき
  • 当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があるとき

指定の申請手続き

以下申請書に必要書類を添付し、建築局住宅再生課にご提出ください。

その他

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:492-789-278

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