最終更新日 2025年3月25日
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管理計画認定制度に関するご質問
よくあるご質問Q&A
申請をお考えの管理組合向け
- 適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
- 住宅金融支援機構の金利優遇が受けられます。
- 認定を受けたマンションとして市のホームページに掲載されます。
- 修繕積立金の引上げなど一定の要件を満たす場合、 固定資産税の減額を受けられる可能性があります。
※認定を取らない場合でも、認定基準に照らし合わせることで、お住まいのマンションの管理状況をチェックする機会となります。
詳しくは認定のメリットのページをご確認ください。
申請は①マンション管理士による事前確認と②横浜市への申請の2ステップに分かれます。
費用 | 期間 | |
---|---|---|
①事前確認 | 約20,000円 | 約1~2か月 |
②横浜市への申請 | 約4,000円 | 約1か月 |
※長期修繕計画の数や事前確認の方法によって費用は異なります。
詳しくは認定申請の手引き6~7、10~11ページ(PDF:1,615KB)をご確認ください。
申請はオンライン(管理計画認定手続支援サービス(外部サイト))で行います。※市への直接申請はありません。
申請方法や必要書類の詳細は以下をご確認ください。
- 1冊にまとまった「認定申請の手引き(PDF:1,615KB)」
- 動画でわかる「管理計画認定制度説明会」
この減税措置(マンション長寿命化促進税制)は、修繕積立金の引上げや大規模修繕の実施の合意に至ることが難しいマンション向けに、合意形成を後押しするための制度です。そのため、修繕積立金の引上げ及び大規模修繕工事等を行った認定マンションは固定資産税の減額を受けられる可能性があります。
※令和3年9月1日時点で十分な修繕積立金を確保している場合は管理計画認定を受けていても減税措置の対象外です。
詳しくはマンション長寿命化促進税制のページか以下の資料をご確認ください。
- 対象となる要件、手続きの概要(PDF:356KB)(国土交通省資料)
- よくある質問、リーフレット(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
申請中の管理組合向け
特に下記の点にご注意ください。
- 修繕積立金の滞納がある場合、月ごとの未収金明細書が添付されているか
- 修繕積立金の滞納額は、3ヶ月分以上の滞納が生じている場合の、滞納額の総額を対象としているか
- 修繕積立金総額等の金額は、長期修繕計画を基に正確に算出しているか
- 過年度の決算書など不要なものや、日付などのない不完全なものを資料として添付していないか
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:697-372-561