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よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度

 最高レベルの断熱性能(等級6、7)や気密性能を備えた「省エネ性能のより高い住宅」の設計又は施工に関する業務に一定の知見及び技術を有する事業者を登録・公表する制度です。

最終更新日 2024年4月1日

お知らせ

•令和6年度の申込受付(第1期)は7月頃(受講・考査期間は8⽉頃、登録は9月頃)を予定しています。詳細が決定次第、本ページに掲載します。

制度概要

 横浜市では、 最高レベルの断熱性能(等級6、7)や気密性能を備えた「健康・省エネ住宅」が当たり前となるような社会を目指しています。そこで、 市民の皆様が健康・省エネ住宅の設計・施工者を選択しやすい環境を整えることを目的として、健康・省エネ住宅に関する講習会を受講し、 一定の知識や技術を習得した事業者の皆様を登録・公表する「よこはま健康・省エネ住宅事業者登録・公表制度」を実施しています。

1 登録区分

 「設計」又は「施工」  ※両方の区分で登録することも可能です

2 登録要件及びフロー

■登録要件
登録は以下の要件を満たす事業者で、期間は『5年間』です。
 ①「設計」区分にあっては、技術考査に合格した建築士(※1)を雇用している建築士事務所(※3)であること。
  「施工」区分にあっては、技術考査に合格した建築士(※1)又は建築施工管理技士(※2)を雇用している建築工事業者(※4)であること。
 ②設計業務にあたっては、考査に合格した建築士が当該設計に直接又は統括する立場で従事すること。
  施工業務にあたっては、考査に合格した建築士又は建築施工管理技士が当該施工に直接又は総括する立場で指導又は監督を行うこと。
 ③登録時点において、建築士事務所の戒告若しくは閉鎖の処分や建設工事業者の営業の停止の処分を受けていないこと。
 ④健康・省エネ住宅に関する業務を良心的かつ誠実に行う等の登録事業者の責務を遵守することを宣誓していること。

(※1)一級建築士 / 二級建築士 / 木造建築士
(※2)一級建築施工管理技士 / 二級建築施工管理技士(建築) 
(※3)建築士事務所:建築士法第23条の3第1項に規定する都道府県知事の登録を受けている建築士事務所をいう
(※4)建築工事業者:建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可のうち建築工事業の許可を受けている建設業者をいう

■フロー

登録までの流れ

3 登録事業者の責務

 (1) 健康・省エネ住宅業務を良心的かつ誠実に行うこと。
 (2) 健康・省エネ住宅に関する講習会等に積極的に参加し、知識や技術力の向上を図ること。
 (3) 住宅の脱炭素化に関する市の施策に協力すること。
 (4) 市が登録事業者に対して行う調査又は報告の請求に協力すること。

4 指定する技術講習及び考査

【費用】5,000円 / 社(1社につき最大3名まで受講可)
【方法】eラーニングによるオンライン形式
【スケジュール】 第1期から第4期のいずれかを受講すること

※令和6年度のスケジュールは、第1期を7月頃(受講・考査期間は8⽉頃、登録は9月頃)に予定しています。
 詳細が決定次第、本ページに掲載します。

【参考】eラーニングのイメージ ※実際とは異なる場合がございます。

eラーニングのイメージ

5 公表

要綱

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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ページID:221-156-157

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