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定住補助(1棟断熱改修型(工事契約タイプ)・ 部分断熱改修型(工事契約タイプ))の要件

※「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」の「定住補助(工事契約タイプ)の要件」の詳細ページです。すべての要件はメインページでご確認ください。

最終更新日 2026年3月27日

【 最大補助金額 120 万円】

次の全ての要件を満たす世帯とする

要件

(1)令和9年2月28日時点で補助対象住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと。
(2)申請日において既存住宅を有していること。(世帯の構成員の持分合計が50%以上である場合に限る。)
(3)工事が申請日から令和9年2月28日までの間に完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと。
(4)令和7年4月1日以降に、令和9年2月28日までを引渡しの期限とする断熱改修工事契約(1棟断熱)又は断熱改修工事契約(部分断熱)を、書面で締結していること。
(5)本申請前に、住宅事業者等と共同事業実施規約に同意していること。
(6)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。
(7)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリットについて、住宅事業者等から情報提供がなされていること。
(8)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。
(9)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付や還元を受けていないこと。
(10)暴力団員でないこと。
(11)市税等を滞納していないこと。

補助額についての留意事項

≪令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金を利用するか否で最大補助額が変わります。≫
①令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金を利用しない場合
【1棟断熱改修型(工事契約タイプ)】

【AとBを比べて低い方が補助限度額となります。】
A:最大補助額:120万円
B:工事契約額から、以下を差し引いた額の2分の1
  ①消費税(地方消費税を含む。)
  ②国費を財源とする補助金(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業等)が交付される場合における「補助対象経費の額」
  ③国費を財源としない補助金が交付される場合における補助金の額

【部分断熱改修型(工事契約タイプ)】

【AとBを比べて低い方が補助限度額となります。】
A:最大補助額:100万円
B:工事契約額から、以下を差し引いた額の2分の1
  ①消費税(地方消費税を含む。)
  ②国費を財源とする補助金(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業等)が交付される場合における「補助対象経費の額」
  ③国費を財源としない補助金が交付される場合における補助金の額

-
②令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金を利用する場合
【1棟断熱改修型(工事契約タイプ)】

【AとBを比べて低い方が補助限度額となります。】
A:最大補助額:66万円
B:工事契約額から、以下を差し引いた額の2分の1
  ①消費税(地方消費税を含む。)
  ②国等の補助金の額

【部分断熱改修型(工事契約タイプ)】

【AとBを比べて低い方が補助限度額となります。】
A:最大補助額:55万円
B:工事契約額から、以下を差し引いた額の2分の1
  ①消費税(地方消費税を含む。)
  ②国等の補助金の額


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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp

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