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本申請 必要書類一覧

最終更新日 2026年3月27日

1 子育て世代の住替え補助(1棟断熱改修型(工事契約タイプ))

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

横浜市既存住宅断熱改修補助金に係る共同事業実施規約(ワード:29KB)
・工事契約書に記載の補助対象者と住宅事業者等で同意してください。
・申請日までに同意する必要があります。
共同事業実施規約記入例(ワード:36KB)

必須

工事契約書(変更契約書含む)
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であることが分かる書類の提出が必須です。
 例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須

補助対象住宅の改修計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等)

必須

次のいずれかの躯体の断熱改修工事が、工事契約に含まれていることが確認できる書類
・仕様書、内訳書など、施工される断熱材の使用量及び金額が分かるものを提出してください。
 ①外壁については3.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ②屋根・天井については4.0立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ③床については1.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ④基礎については0.45立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修

必須

断熱改修工事後の住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下の省エネ性能を有することがわかる書類
・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書、省エネルギー性能に関する計算書など

必須

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類
・耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など
・実績報告までに耐震性能を確保することが確認できる書類(工事の見積書など)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面を PDF 化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合

予約申請から変更がある場合は、「予約申請提出書類」で提出済みの書類も再提出が必須です。

該当する場合予約申請を行っていない場合は、「予約申請提出書類」も提出が必須です。
該当する場合

その他市長が必要と認める書類


2 子育て世代の住替え補助(1棟断熱改修型(買取再販タイプ))

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
・続柄の記載は必須です。
・マイナンバーは記載しないでください。
・世帯構成員が申請時に別々の所在の場合は、それぞれの住民票の写しが必要です。
・令和7年1月1日から申請日(予約申請含む)までの間、既存住宅に住んでいない(住民票の記録がない)ことが必要です。
上記期間に居住履歴のある住宅を改修する場合は、定住補助(最大補助額120万円)をご利用ください。

該当する場合

母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
・申請時点で子育て世代に該当しないが、出生予定の子がいる場合は、子育て世代に該当するため、母子健康手帳等を提出してください。

該当する場合

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき宣誓又は申告を行った者及び行おうとする者は、次のいずれかの書類
①続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と表示されている住民票の写し
②結婚式場の契約書等など婚姻予定であることが分かる書類
③横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し

必須

横浜市既存住宅断熱改修補助金に係る共同事業実施規約(ワード:29KB)
・売買契約書に記載の補助対象者と住宅事業者等で同意してください。
・申請日までに同意する必要があります。
共同事業実施規約記入例(ワード:36KB)

必須

売買契約書
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が対象住宅に係る契約であることが分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須補助対象住宅の改修計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等)
必須

次のいずれかの躯体の断熱改修工事が、工事契約に含まれていることが確認できる書類
・仕様書、内訳書など、施工される断熱材の使用量及び金額が分かるものを提出してください。
 ①外壁については3.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ②屋根・天井については4.0立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ③床については1.5立方メートル以上以上の断熱材を使用する断熱改修
 ④基礎については0.45立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修

必須

断熱改修工事後の住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下の省エネ性能を有することがわかる書類

・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書、省エネルギー性能に関する計算書など
必須

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類
・耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など

・実績報告までに耐震性能を確保することが確認できる書類(工事の見積書など)
10該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面を PDF 化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

11該当する場合予約申請から変更がある場合は、「予約申請提出書類」で提出済みの書類も再提出が必須です。
12該当する場合予約申請を行っていない場合は、「予約申請提出書類」も提出が必須です。
13

該当する場合

その他市長が必要と認める書類


3 定住補助(1棟断熱改修型(工事契約タイプ))

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

横浜市既存住宅断熱改修補助金に係る共同事業実施規約(ワード:29KB)
・工事契約書に記載の補助対象者と住宅事業者等で同意してください。
・申請日までに同意する必要があります。
共同事業実施規約記入例(ワード:36KB)

必須

工事契約書(変更契約書含む)
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であることが分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須補助対象住宅の改修計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等)
必須

次のいずれかの躯体の断熱改修工事が、工事契約に含まれていることが確認できる書類
・仕様書、内訳書など、施工される断熱材の使用量及び金額が分かるものを提出してください。
 ①外壁については3.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ②屋根・天井については4.0立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ③床については1.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ④基礎については0.45立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修

必須

断熱改修工事後の住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46W/(m²・K)以下の省エネ性能を有することがわかる書類

・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書、省エネルギー性能に関する計算書など
6必須

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類
・耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など
・実績報告までに耐震性能を確保することが確認できる書類(工事の見積書など)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面を PDF 化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合予約申請から変更がある場合は、「予約申請提出書類」で提出済みの書類も再提出が必須です。
該当する場合予約申請を行っていない場合は、「予約申請提出書類」も提出が必須です。
10該当する場合

その他市長が必要と認める書類


4 定住補助(1棟断熱改修型(買取再販タイプ))

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象者の住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
・マイナンバーは記載しないでください。

必須

横浜市既存住宅断熱改修補助金に係る共同事業実施規約(ワード:29KB)
・売買契約書に記載の補助対象者と住宅事業者等で同意してください。
・申請日までに同意する必要があります。
共同事業実施規約記入例(ワード:36KB)

必須

売買契約書
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が対象住宅に係る契約であることが分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須補助対象住宅の改修計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等)
必須

次のいずれかの躯体の断熱改修工事が、工事契約に含まれていることが確認できる書類
・仕様書、内訳書など、施工される断熱材の使用量及び金額が分かるものを提出してください。
 ①外壁については3.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ②屋根・天井については4.0立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ③床については1.5立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修
 ④基礎については0.45立方メートル以上の断熱材を使用する断熱改修

必須

断熱改修工事後の住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下の省エネ性能を有することがわかる書類
・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書、省エネルギー性能に関する計算書など

必須

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類
・耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など
・実績報告までに耐震性能を確保することが確認できる書類(工事の見積書など)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面を PDF 化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合予約申請から変更がある場合は、「予約申請提出書類」で提出済みの書類も再提出が必須です。
10該当する場合予約申請を行っていない場合は、「予約申請提出書類」も提出が必須です。
11該当する場合

その他市長が必要と認める書類

5 定住補助(部分断熱改修型(工事契約タイプ))

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

横浜市既存住宅断熱改修補助金に係る共同事業実施規約(ワード:29KB)
・工事契約書に記載の補助対象者と住宅事業者等で同意してください。
・申請日までに同意する必要があります。
共同事業実施規約記入例(ワード:36KB)

必須

工事契約書(変更契約書含む)
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が既存住宅に係る契約であることが分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須補助対象住宅の改修計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等。断熱改修工事を実施する範囲を明記すること。)

必須

工事の実施がわかる書面の写し
・当該書面又は付属する仕様書、内訳書等において、施工される断熱材の使用量及び金額が分かるものを提出してください。
・既に必要となる改修工事が実施されている箇所については、実施されたことがわかる書類を提出してください。
・断熱改修工事における断熱材の最低使用量は次のいずれかとします。

 ①外壁については1.7立方メートル以上

 ②屋根・天井については2.0立方メートル以上

 ③床については0.7立方メートル以上

 ④基礎については0.2立方メートル以上

必須

建物1棟全体を対象として、外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下となるよう計算したことがわかる書類
・省エネルギー性能に関する計算書など

必須

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類
・耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など
・実績報告までに耐震性能を確保することが確認できる書類(工事の見積書など)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面を PDF 化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合予約申請から変更がある場合は、「予約申請提出書類」で提出済みの書類も再提出が必須です。
該当する場合予約申請を行っていない場合は、「予約申請提出書類」も提出が必須です。
10該当する場合

その他市長が必要と認める書類


6 定住補助(部分断熱改修型(買取再販タイプ))

必要書類
NO必須か否かチェック必要書類
必須

補助対象者の住民票の写し(申請時点において取得後3か月以内で現況と変更がないもの)
・マイナンバーは記載しないでください。

必須

横浜市既存住宅断熱改修補助金に係る共同事業実施規約(ワード:29KB)
・売買契約書に記載の補助対象者と住宅事業者等で同意してください。
・申請日までに同意する必要があります。
共同事業実施規約記入例(ワード:36KB)

必須

売買契約書
・契約書に住宅の所在地が地番で記載されていない場合、当該書面が対象住宅に係る契約であることが分かる書類の提出が必須です。
例:住所での記載となっている場合は、住居表示がされている地図と地番表示がされている地図をあわせて提出し、同じ場所だとわかるようにする。

必須補助対象住宅の改修計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等。断熱改修工事を実施する範囲を明記すること。)
必須

工事の実施がわかる書面の写し
・当該書面又は付属する仕様書、内訳書等において、施工される断熱材の使用量及び金額が分かるものを提出してください。
・既に必要となる改修工事が実施されている箇所については、実施されたことがわかる書類を提出してください。
・断熱改修工事における断熱材の最低使用量は次のいずれかとします。

 ①外壁については1.7立方メートル以上

 ②屋根・天井については2.0立方メートル以上

 ③床については0.7立方メートル以上

 ④基礎については0.2立方メートル以上

必須

建物1棟全体を対象として、外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下となるよう計算したことがわかる書類
・省エネルギー性能に関する計算書など

必須

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類
・耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など
・実績報告までに耐震性能を確保することが確認できる書類(工事の見積書など)

該当する場合

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
・交付決定通知書など補助元が発行した書類、補助金の申請書(オンライン申請の場合、当該申請画面のスクリーンショットや画面を PDF 化したもの)など
・補助金の名称、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合予約申請から変更がある場合は、「予約申請提出書類」で提出済みの書類も再提出が必須です。
10該当する場合予約申請を行っていない場合は、「予約申請提出書類」も提出が必須です。
11該当する場合

その他市長が必要と認める書類

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建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp

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