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住宅の要件(令和8年度既存住宅断熱改修補助)

※「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」の4種類の要件のうち、「住宅の要件」の詳細ページです。すべての要件はメインページで御確認ください。

最終更新日 2026年3月27日

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【 既存住宅 】に【 断熱改修工事 】を実施し、【 最高レベルの断熱性能を備えた対象住宅 】へ改修することが要件です。

【既存住宅】

次の全てを満たすこと

既存住宅

(1)横浜市内の住宅であること。(共同住宅を除く)

(2)建築確認を得て着工されていること。(建築基準法施行前に着工されたため、建築確認を得ることができなかった住宅を含む)

(3)令和8年3月1日以前に建築工事が完了していること。

(4)外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)を超える(断熱等性能等級が5以下である)こと。

(5)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。


【 断熱改修工事 】

【1棟断熱改修型】と【部分断熱改修型】、それぞれに要件があります。

■ 1棟断熱改修型

1棟断熱改修型の要件
※必ず断熱改修工事中の写真を撮影してください。(撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)

■ 部分断熱改修型

部分断熱改修型の要件
※必ず断熱改修工事中の写真を撮影してください。(撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)

【参考】

断熱等級6以上にするための仕様例

【 最高レベルの断熱性能を備えた対象住宅 】

■ 1棟断熱改修型

次の全てを満たすこと
最高レベルの断熱性能等を備えた省エネ住宅(1)既存住宅に対し、必須とする断熱改修工事の詳細(1棟断熱改修型の場合)に記載の断熱改修工事を実施していること。

(2)断熱改修工事後に外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下の
省エネ性能を有していること。

(3)耐震性能を確保した建築物であること。
(4)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること

■ 部分断熱改修型

次の全てを満たすこと
最高レベルの断熱性能等を備えた省エネ住宅(1)既存住宅に対し、必須とする断熱改修工事の詳細(部分断熱改修型の場合)に記載の断熱改修工事をすべて実施していること。
(2)耐震性能を確保した建築物であること。
(3)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:192-295-947

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