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住宅の要件(令和8年度既存住宅断熱改修補助)
※「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」の4種類の要件のうち、「住宅の要件」の詳細ページです。すべての要件はメインページで御確認ください。
最終更新日 2026年3月27日
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【 既存住宅 】に【 断熱改修工事 】を実施し、【 最高レベルの断熱性能を備えた対象住宅 】へ改修することが要件です。
【既存住宅】
既存住宅 | (1)横浜市内の住宅であること。(共同住宅を除く) |
|---|---|
(2)建築確認を得て着工されていること。(建築基準法施行前に着工されたため、建築確認を得ることができなかった住宅を含む) | |
(3)令和8年3月1日以前に建築工事が完了していること。 | |
(4)外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)を超える(断熱等性能等級が5以下である)こと。 | |
(5)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。 |
【 断熱改修工事 】
【1棟断熱改修型】と【部分断熱改修型】、それぞれに要件があります。
■ 1棟断熱改修型
※必ず断熱改修工事中の写真を撮影してください。(撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)
■ 部分断熱改修型
※必ず断熱改修工事中の写真を撮影してください。(撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)
【参考】
【 最高レベルの断熱性能を備えた対象住宅 】
■ 1棟断熱改修型
| 最高レベルの断熱性能等を備えた省エネ住宅 | (1)既存住宅に対し、必須とする断熱改修工事の詳細(1棟断熱改修型の場合)に記載の断熱改修工事を実施していること。 |
|---|---|
(2)断熱改修工事後に外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下の | |
| (3)耐震性能を確保した建築物であること。 | |
| (4)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること |
■ 部分断熱改修型
| 最高レベルの断熱性能等を備えた省エネ住宅 | (1)既存住宅に対し、必須とする断熱改修工事の詳細(部分断熱改修型の場合)に記載の断熱改修工事をすべて実施していること。 |
|---|---|
| (2)耐震性能を確保した建築物であること。 | |
| (3)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。 |
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:192-295-947





