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子育て世代の住替え補助(1棟断熱改修型(工事契約タイプ)・1棟断熱改修型(買取再販タイプ))の要件

※「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」の「子育て世代の住替え補助の要件」の詳細ページです。すべての要件はメインページでご確認ください。

最終更新日 2026年3月27日

【 最大補助金額 150万円 】

次の全ての要件を満たす世帯とする
要件

(1)次の①または②を満たす子育て世代であること。
 ①平成20年4月2日以降に出生した子(出生予定の子を含む)を有する世帯
 ②令和8年4月1日時点で夫婦(事実上婚姻関係、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」の宣誓又は申告を行った者を含む。)のいずれかが49歳以下である世帯

(2)世帯全員が、補助対象住宅以外から補助対象住宅に、申請日以降から令和9年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。
(3)令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。(世帯構成員の持分の合計が100%の場合に限る。)
(4)補助対象住宅に住んだことがない(住民票の記録がない)こと。
(5)免許を有する宅地建物取引業者から(又は介して)住宅を取得購入すること。

(6)令和7年4月1日以降に、令和9年2月28日までを引渡しの期限とする①または②の契約を、書面で締結していること。
①1棟断熱改修型(工事契約タイプ) … 断熱改修工事契約(1棟断熱)
②1棟断熱改修型(買取再販タイプ) … 補助対象住宅取得契約(1棟断熱)

(7)実績報告期限までに実績報告を行うこと。
(8)本申請前に、住宅事業者等と共同事業実施規約に同意していること。
(9)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。
(10)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリットについて、住宅事業者等から情報提供がなされていること。
(11)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。
(12)令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金及び令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金、令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付や還元を受けていないこと。
(13)暴力団員でないこと。
(14)市税等を滞納していないこと。

補助額についての留意事項

次の額と、上記に記載の最大補助額を比較して、低い方が補助額となります。

子育て世代の住替え補助対象世帯の場合

契約額(工事契約額又は売買契約額)から、以下を差し引いた額の2分の1
① 消費税(地方消費税を含む。)
② 国等の補助金の額

※令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金を利用した場合は、定住補助対象世帯となります。

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:504-972-194

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