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定住補助対象世帯 (既存住宅改修型)の要件

このページは令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度の要件の一部です。すべての要件はメインページでご確認ください。

最終更新日 2025年10月31日

【 最大補助金額 120 万円】

次の全ての要件を満たす世帯とする

要件

(1)令和8年2月28日時点で対象住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと。
(2)申請日において、既存住宅の所有権を有していること。
(3)令和7年4月1日以降に、令和8年2月28日までを引渡しの期限とするリノベーション工事契約を、書面で締結していること。
(4)工事が、申請日から令和8年2月28日までの間に完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと。
(5)本申請までに、住宅事業者等との間に共同事業実施規約を締結すること。
(6)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。
(7)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリット及び再エネ設備の導入効果について、住宅事業者等から情報提供がなされていること。
(8)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。
(9)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付を受けていないこと。
(10)暴力団員でないこと。
(11)市税等を滞納していないこと。

補助額についての留意事項

次の額と、上記に記載の最大補助額を比較して、低い方が補助額となります。
定住補助対象世帯(既存住宅改修型) の場合

リノベーション工事契約額から、以下を差し引いた額
① 消費税(地方消費税を含む。)
② 不動産の取得費
③ 外皮に面する開口部の改修に係る費用(諸経費を含む。 )
④ 給湯器の改修に係る費用(諸経費を含む。)
⑤ ③④以外で国又は地方公共団体を財源とする補助金の額


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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:134-694-693

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