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令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度
既存住宅を断熱性能の高い省エネ住宅へ改修し、市内に定住する方へ「脱炭素リノベ住宅推進補助制度」を行っています。
最終更新日 2025年11月18日
- お知らせ
- 1 令和7年度のポイント
- 2 補助要件について
- 3 申請方法
- 4 併用可能なその他の補助制度等
- 5 【フラット35】地域連携型について
- 6 固定資産税・都市計画税の減額措置について
- 7 よくある質問(QA)
- 8 要綱等
お知らせ
- 令和7(2025)年9月16日:申請の受付期間を令和8(2026)年1月31日までに延長しました。
- 令和7(2025)年9月16日:断熱等性能等級6、耐震等級、再エネ設備について、実態を踏まえ、同等以上の性能を有するものも対象に加えました。詳しくはよくある質問(QA)をご覧ください。
1 令和7年度のポイント
- 既存住宅に断熱材を使用した工事を行い、断熱等性能等級6又は7の省エネ性能および再エネ設備を備えた住宅への住替え・定住を促進します
- 子育て世代の住替えは最大補助額150万円、その他の定住は最大補助額120万円
- 国の「先進的窓リノベ2025事業(外部サイト)」等との併用が可能
- 申請は事業者が実施。事業者は、実績報告までに、「よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度」の登録が必須
- 新築住宅は、新たに開始される国の「 子育てグリーン住宅支援事業(外部サイト)」へ一元化(※2025年7月22日新築・GX志向型受付終了)
| 令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度チラシ(PDF:1,084KB) | 省エネ住宅補助金等一覧チラシ(PDF:856KB) | 令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 説明スライド(PDF:1,645KB) |
|---|---|---|
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2 補助要件について
■2-1 補助対象住宅の要件
対象住宅の概要
▶ ① 既存住宅の要件 詳細
▶ ② 断熱改修工事の要件 詳細
▶ ③ 最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等の要件 詳細
■2-2 契約の要件
工事請負契約 | ・既存住宅に工事を行う方(以下、既存住宅改修型) |
|---|---|
売買契約 | ・工事が完了した住宅を購入し、お引越しする方(以下、買取再販型) |
■2-3 申請手続きをする者の要件
補助金の申請手続きや受け取り、補助対象者への還元は、「 よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度」に登録されている(又は登録予定の)「事業者」が行います。
個人の方が直接申請することはできません。
■2-4 補助対象世帯の要件
●4種類のタイプがありますので、下記フローで簡易診断後、それぞれの詳細要件を御確認ください。
子育て世代の住替え補助 (既存住宅改修型・買取再販型)・・・【 最大補助金額 150万円 】
| 要件 | (1)次の①または②を満たす子育て世代であること。 |
|---|---|
| (2)世帯全員が、対象住宅以外から対象住宅に、申請日以降から令和8年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。 | |
| (3)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。 | |
定住補助(既存住宅改修型)・・・【 最大補助金額 120 万円】
要件 | (1)令和8年2月28日時点で対象住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと。 |
|---|---|
| (2)申請日において、既存住宅の所有権を有していること。 | |
| (3)工事が、申請日から令和8年2月28日までの間に完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと。 | |
| ▶ その他の要件 詳細 |
定住補助(買取再販型)・・・【 最大補助金額 120 万円】
| 要件 | (1)対象住宅以外から対象住宅に、申請日以降から令和8年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。 |
|---|---|
| (2)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。 | |
| ▶ その他の要件 詳細 |
3 申請方法
申請は以下の4段階となります。①は任意ですが、②③④は期限内に手続きが必要です。
①予約申請(任意手続きです。予算の確保が目的であり、交付決定は担保されていません。)
↓
②本申請(要件の適合等を審査し、交付決定を行います。)
↓
③実績報告(本申請どおり行為が完了したか審査し、額確定を行います。)
↓
④補助金請求(市から事業者へ支払いを行いますので、補助対象者へ還元してください。※請求方法は対象者のみにお知らせします。)
■① 予約申請(任意)
予約申請は、補助対象世帯の利便性向上のため、条件を満たすフルリノベーションの設計の段階での予約申請を受け付け、
原則4か月間予算を確保するもので、申請は任意です。
交付決定は、「② 本申請」の申請・審査後に行いますので、予約申請は交付を担保するものではないことに、ご留意ください。
受付開始 | 令和7年6月2日 |
|---|
(2)必要書類
予約申請必要書類一覧
(3)申請方法
以下の電子申請システムから申請してください。(※申請フォームは令和7年6月2日より表示されます)
【令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 予約申請受付フォーム(外部サイト)】
■② 本申請
受付開始 | 令和7年7月1日 | |
|---|---|---|
| 締切 | 令和8年1月31日 (※2025年9月16日 期限延長) | |
(2)必要書類
本申請必要書類一覧
(3)申請方法
以下の電子申請システムから申請してください。
【令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 本申請受付フォーム(外部サイト)】
■③ 実績報告
受付開始 | 令和7年7月1日 |
|---|---|
締切 | 交付決定通知書にて個別に通知します。通知書を必ず確認してください。 |
(2)必要書類
実績報告必要書類一覧
(3)申請方法
以下の電子申請システムから申請してください。
【令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度 実績報告受付フォーム(外部サイト)】
■ 変更申請
・横浜市脱炭素リノベ住宅推進補助金予約変更申請書(ワード:17KB)
・横浜市脱炭素リノベ住宅推進補助金交付変更申請書(ワード:19KB)
電子メールにて提出してください。
【提出先】kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp
■ 取下げ届
・横浜市脱炭素リノベ住宅推進補助金取下届(ワード:16KB)
電子メールにて提出してください。
【提出先】kc-datutanrinobehojo@city.yokohama.lg.jp
4 併用可能なその他の補助制度等
以下記載の補助・助成制度と、当補助制度の併用は可能です。
必ず、それぞれの窓口で補助要件を申請前に確認してください。
【 省エネ住宅補助金等一覧チラシ(PDF:856KB)】
・先進的窓リノベ2025事業(外部サイト)
・給湯省エネ2025事業(外部サイト)
・DR家庭用蓄電池事業(外部サイト)
・横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(①太陽光発電設備を除く)
・横浜市木造住宅耐震改修促進事業(耐震改修工事のみ)
・建築物開口部の不燃化改修工事費補助事業(エリア限定)
5 【フラット35】地域連携型について
- 令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度を利用し、中古住宅を購入された方が、住宅ローン【フラット35】(住宅金融支援機構)で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、借入金利の引き下げを受けることができます。(横浜市では、脱炭素リノベ住宅推進補助制度を利用しない方への地域連携による金利引下げはありません。)
- 金利引き下げの内容の詳細など、住宅ローン【フラット35】地域連携型の制度については、住宅金融支援機構のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
| 令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助の「②本申請」時に、添付資料として、利用申請書を提出してください。 |
|---|
利用をご希望される補助対象世帯の方は、以下のどちらかの「【フラット35】地域連携型利用申請書」を本申請時に添付して提出してください。 |
6 固定資産税・都市計画税の減額措置について
省エネ住宅の新築や、改修工事をした住宅について、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります。
詳しくは横浜市財政局固定資産税課のウェブページをご覧ください。
適用に当たっては、減額の要件等を満たす必要があります。
家屋についての減額制度
7 よくある質問(QA)
| Q1 | Q. 「日本住宅性能表示基準において、断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有していること 、又は同等以上として認められるもの。」とありますが、同等以上とはどのようなものがありますか。 |
|---|---|
| A. 建設住宅性能評価(第三者評価)だけでなく、建築物省エネルギー性能表示制度 (BELS)評価書などを想定していますが、最終的には審査にて決定しますので、一度、関係書類をご提出ください。 | |
| Q2 | Q. 「日本住宅性能表示基準において、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1以上かつ耐震等級(構造躯体の損傷防止)1以上の性能を有していること、又は同等以上として認められるもの。」とありますが、同等以上とはどのようなものがありますか。 |
| A. 建設住宅性能評価(第三者評価)だけでなく、大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算において適合の判定となったものなどを想定していますが、最終的には審査にて決定しますので、一度、関係書類をご提出ください。 | |
| Q3 | Q. 「再エネ設備を備えていること、又は同等以上として認められるもの。」とありますが、同等以上とはどのようなものがありますか。 |
| A. 再生可能エネルギー100%の電気を10年以上契約することなどを想定していますが、最終的には審査にて決定しますので、一度、関係書類をご提出ください。 |
8 要綱等
断熱リノベで住宅に最大150万円の画像
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:402-157-736








