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補助対象住宅の要件
このページは令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度の要件の一部です。すべての要件はメインページでご確認ください。
最終更新日 2025年10月31日
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【①既存住宅】に【②断熱改修工事】を実施し、【③最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅】へ改修することが要件です。
①既存住宅 | (1)横浜市内の住宅であること。 |
|---|---|
(2)建築確認を得て着工されていること。 | |
(3)令和7年3月31日以前に建築工事が完了していること。 | |
(4)断熱性能等級5以下であること。 | |
(5)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。 |
| ②必須とする断熱改修工事 | 次のいずれかの躯体の断熱改修工事 |
|---|---|
| (1)外壁については3.5立米(体積)以上の断熱材を使用する断熱改修 | |
| (2)屋根・天井については4.0立米(体積)以上の断熱材を使用する断熱改修 | |
| (3)床については0.45立米(体積)以上の断熱材を使用する断熱改修 |
| ③最高レベルの断熱性能等を備えた省エネ住宅 | (1)リノベーション工事後に、日本住宅性能表示基準において、断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有していること 、又は同等以上として認められること。 |
|---|---|
(2)リノベーション工事後に、日本住宅性能表示基準において、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1以上かつ耐震等級(構造躯体の損傷防止)1以上の性能を有していること、又は同等以上として認められること。 | |
(3)次のいずれかの再エネ設備を備えている、又は同等以上として認められること。(申請時に既に設置等されている場合を含む) 敷地内に設置された定置用であり、かつ一般財団法人電気安全環境研究所(JET)等からの太陽電池モジュール認証を受けたもの ②太陽熱利用設備 強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること。) ※2025/9/16 : 実態を踏まえ、同等の性能を有するものも対象に加えました。詳しくは よくある質問(QA)をご覧ください。 |
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:152-693-553





