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子育て世代の住替え補助 (既存住宅改修型・買取再販型)の要件
このページは令和7年度脱炭素リノベ住宅推進補助制度の要件の一部です。すべての要件はメインページでご確認ください。
最終更新日 2025年10月31日
【 最大補助金額 150万円 】
| 要件 | (1)次の①または②を満たす子育て世代であること。 |
|---|---|
| (2)対象住宅に住んだことがない(住民票の記録がない)こと。 | |
| (3)世帯全員が、対象住宅以外から対象住宅に、申請日以降から令和8年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。 | |
| (4)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。 | |
| (5)免許を有する宅地建物取引業者から(又は介して)住宅を取得購入すること。 | |
(6)令和7年4月1日以降に、令和8年2月28日までを引渡しの期限とする①または②の契約を、書面で締結していること。 | |
| (7)実績報告期限までに実績報告を行うこと。 | |
| (8)本申請までに、住宅事業者等との間に共同事業実施規約を締結すること。 | |
| (9)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。 | |
| (10)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリット及び再エネ設備の導入効果について、住宅事業者等から情報提供がなされていること。 | |
| (11)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。 | |
| (12)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付を受けていないこと。 | |
| (13)暴力団員でないこと。 | |
| (14)市税等を滞納していないこと。 |
補助額についての留意事項
子育て世代の住替え補助対象世帯 の場合 |
|---|
リノベーション工事契約額又は対象住宅取得契約額から、以下を差し引いた額 |
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:166-753-182





