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定住補助(1棟断熱改修型(買取再販タイプ)・ 部分断熱改修型(買取再販タイプ))の要件
※「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」の「定住補助(買取再販タイプ)の要件」の詳細ページです。すべての要件はメインページでご確認ください。
最終更新日 2026年3月27日
【 最大補助金額 120 万円】
| 要件 | (1)補助対象住宅以外から補助対象住宅に、申請日以降から令和9年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。 |
|---|---|
| (2)令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。(世帯の構成員の持分合計が50%以上となる場合に限る。) | |
| (3)免許を有する宅地建物取引業者から(又は介して)住宅を購入取得すること。 | |
| (4)令和7年4月1日以降に、令和9年2月28日までを引渡しの期限とする対象住宅取得契約(1棟断熱)又は補助対象住宅取得契約(部分断熱)を書面で締結していること。 | |
| (5)実績報告期限までに実績報告を行うこと。 | |
| (6)本申請前に、住宅事業者等と共同事業実施規約に同意していること。 | |
| (7)アンケート調査等の効果分析等調査について協力すること。 | |
| (8)省エネ性能(断熱・気密等)向上のメリットについて、住宅事業者等から情報提供がなされていること。 | |
| (9)10年間は継続して対象住宅に居住する意思があること。補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。 | |
| (10)過去に、令和5年度横浜市省エネ住宅住替え補助金及び令和6年度横浜市省エネ住宅住替え補助金の交付や還元を受けていないこと。 | |
| (11)暴力団員でないこと。 | |
| (12)市税等を滞納していないこと。 |
補助額についての留意事項
| ①令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金を利用しない場合 | |
|---|---|
| 【1棟断熱改修型(買取再販タイプ)】 | 【AとBをを比べて低い方が補助限度額となります。】 |
| 【部分断熱改修型(買取再販タイプ)】 | 【AとBをを比べて低い方が補助限度額となります。】 |
| ②令和8年度空家を活用した転入・定住促進補助金を利用した場合 | |
|---|---|
| 【1棟断熱改修型(買取再販タイプ)】 | 【AとBをを比べて低い方が補助限度額となります。】 |
| 【部分断熱改修型(買取再販タイプ)】 | 【AとBをを比べて低い方が補助限度額となります。】 |
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:266-502-241





