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Q

法人市民税の減免許可を受けているが、収益事業を開始した場合はどうなりますか。

最終更新日 2024年4月5日

税金
A

収益事業を開始した場合は減免の対象外となり、株式会社等と同様に申告・納付が必要になります。「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)」(※様式は「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」よりダウンロードできます)にその旨を記載し、税務署へ届出をした収益事業開始届のコピーを添付し、法人市民税担当まで届出をお願いします。
【提出先】
 〒231-8316
 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階 
 財政局 法人課税課 法人市民税担当
 ※インターネットによる申告・納税・申請・届出ができる地方税ポータルシステム eLTAX(エルタックス)(外部サイト)もぜひご利用ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-houjinkazei@city.yokohama.jp

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