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Q

退職予定者、休職中や育児休業中の従業員の給与支払報告書は、どのように提出したらよいですか。

最終更新日 2023年3月29日

税金,事業者向け情報
A

普通徴収の対象者として、次の方法で給与支払報告書を提出してください。
1 紙で提出の場合
(1) 「普通徴収切替理由書」の普通徴収切替理由:普Fの人数欄に人数を記載する。
(2) 個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号:普Fの符号を記載する。退職予定者の方の場合は「退職予定年月日」も記載する。
(3) 給与支払報告書提出時に、「普通徴収切替理由書」の次に上記(2)の個人別明細書を添付して提出する。

2 電子申告(eLTAX)及び光ディスク等電子媒体での提出の場合
(1) 普通徴収とする方の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号:普Fを記入する。普通徴収切替理由書の提出は不要です。
(2) 電子申告(eLTAX)で提出の場合は、上記と併せて、必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。こちらのチェックがない場合、摘要欄に符号の記入があっても特別徴収となりますのでご注意ください。

【参考】普通徴収切替理由(神奈川県統一基準)
1 当面の間、普通徴収を認める給与受給者
(1) 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 【普E】個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 【普F】退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職者
2 当面の間、特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難
 ⇒2(2)に該当する場合は、別途「 特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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