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Q

追加や訂正の給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び特別徴収への切替依頼書などは提出してないのですが、特別徴収税額変更通知書が届きました。なぜですか。(個人住民税)

最終更新日 2023年2月28日

税金,事業者向け情報
A

「扶養親族該当区分が間違っていたため訂正した」、「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告データ等)が届き、再度税額を計算した」等の理由により税額変更が生じたと考えられます。
変更理由はお送りした特別徴収税額通知書(納税義務者用)に記載されています。具体的な内容については、従業員の方ご本人が、税額通知書をご用意の上、直接、税額通知書に記載されている問合せ先の区役所税務課市民税担当へお問い合わせください。
※ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
各区税務課 市民税担当 お問合せ先

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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