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Q

従業員から、特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)に書いてある内容(扶養人数や所得額等)が違うようだと申し出がありましたが、なぜですか。(個人住民税)

最終更新日 2023年2月28日

税金,事業者向け情報
A

従業員ご本人様から、税額通知書に記載されている問合せ先の区役所税務課市民税担当へお問い合わせください。お問い合わせの際は、前年の源泉徴収票や確定申告の控え等をご用意いただき、内容に相違がある場合は、相違があったご本人様からお問い合わせください。
※ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
各区税務課 市民税担当 お問合せ先

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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ページID:540-939-225

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