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Q

特別徴収義務者に指定されれば、必ず全従業員を特別徴収しなければいけないのですか。

最終更新日 2023年11月13日

税金,事業者向け情報
A

神奈川県及び県内全市町村で進めている「特別徴収の推進」に則り、市内及び市外(平成28年度から)の法人事業者について、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しており、パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員の方が個人住民税の特別徴収の対象となります。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。
ただし、神奈川県内の各市町村においては【神奈川県統一基準】を満たす場合のみ、普通徴収を認めています。【神奈川県統一基準】以外の理由による普通徴収は認められません。
詳しくは、「個人住民税の特別徴収の推進について」をご参照ください。

【神奈川県統一基準】
1 当面の間、普通徴収を認める給与受給者
(1) 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 【普E】個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 【普F】退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職者
2 当面の間、特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難
 ⇒該当する場合は、別途「 特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。

また、年度途中に入社された従業員(納税義務者)の方から、個人納付(普通徴収)から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収への切替依頼書」を横浜市特別徴収センターに提出してください(普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。)。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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