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Q

現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合、どのような手続が必要ですか。

最終更新日 2024年3月21日

税金,事業者向け情報
A

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の「給与支払者」欄は異動前の勤務先で、「新しい勤務先」欄は異動後の勤務先で記入していただき、異動後の勤務先から横浜市特別徴収センターへご提出ください。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「C:特別徴収の継続」、もしくは、特別徴収のしおりをご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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ページID:558-970-605

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