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Q

退職した従業員の分も、給与支払報告書(個人別明細書)を提出しなければならないのですか。

最終更新日 2023年4月3日

税金,事業者向け情報
A

退職した方であっても、前年中の給与等の支払額が30万円を超える従業員の方については、個人別明細書を提出していただく義務があります。
なお、退職者のうち前年中の給与等の支払額が30万円以下の従業員の方については、個人別明細書の提出義務はありませんが、適切な課税の観点から、ご提出をお願いします。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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