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Q

普通徴収切替理由書を提出する場合、給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法の注意点を教えてください。

最終更新日 2023年3月29日

税金,事業者向け情報
A

1.紙で提出する場合
普通徴収を希望される従業員の方の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要欄」に、該当する普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記載してください。こちらの記載がない場合、提出時に普通徴収切替理由書より後に綴られていたとしても、特別徴収となりますのでご注意ください。

2.電子申告(eLTAX)及び光ディスク等電子媒体で提出する場合
普通徴収とする方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入してください。普通徴収切替理由書の提出は不要です。
電子申告(eLTAX)での提出の場合は、上記と併せて、必ず「普通徴収」欄をチェックしてください。こちらのチェックがない場合、摘要欄に符号の記入があっても特別徴収となりますのでご注意ください。

【神奈川県統一基準】普通徴収切替理由の符号
1 当面の間、普通徴収を認める給与受給者
(1) 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 【普E】個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 【普F】退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職者
2 当面の間、特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2名以下
(2) 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収を実施することが困難
 ⇒2(2) に該当する場合は、別途「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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