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Q

横浜市の法人市民税の税率について教えてください。

最終更新日 2024年3月8日

税金
A

【法人税割の税率】
法人税割の税率は、資本金の額によって判定します。令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率については、以下のとおりです。

法人税割の税率
資本金の額及び出資金の額令和元年10月1日以後に開始する事業年度
10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人8.4%
5億円以上10億円未満の法人7.2%
5億円未満の法人及び資本又は出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く。)6%

【均等割の税率】
均等割の税率は、「資本金等の額」又は「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額と従業者数により次のとおり判定します。

均等割の税率
資本金等の額による法人等の区分横浜みどり税を含む税率(年額)
従業者数従業者数
50人以下50人超
資本金等の額がないものとみなされる法人54,500円
1千万円以下である法人54,500円130,800円
1千万円を超え1億円以下である法人141,700円163,500円
1億円を超え10億円以下である法人174,400円436,000円
10億円を超え50億円以下である法人446,900円1,907,500円
50億円を超える法人3,270,000円

※政令指定都市のため区ごとに均等割がかかります。
※事務所を事業年度途中で廃止、開設した場合には均等割を月割計算する必要があります。
※平成21年度から、超過課税である「横浜みどり税」を均等割に上乗せし、ご負担いただいています。

詳しい税率・計算方法については、「法人の市民税」のページ「5.均等割について」「6.法人税割について」を参照してください。

法人市民税のページ

このページへのお問合せ

財政局法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-houjin@city.yokohama.jp

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