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Q
横浜市の法人市民税の税率について教えてください。
最終更新日 2024年3月8日
A
【法人税割の税率】
法人税割の税率は、資本金の額によって判定します。令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率については、以下のとおりです。
資本金の額及び出資金の額 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|
10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人 | 8.4% |
5億円以上10億円未満の法人 | 7.2% |
5億円未満の法人及び資本又は出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く。) | 6% |
【均等割の税率】
均等割の税率は、「資本金等の額」又は「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額と従業者数により次のとおり判定します。
資本金等の額による法人等の区分 | 横浜みどり税を含む税率(年額) | |
---|---|---|
従業者数 | 従業者数 | |
50人以下 | 50人超 | |
資本金等の額がないものとみなされる法人 | 54,500円 | |
1千万円以下である法人 | 54,500円 | 130,800円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 141,700円 | 163,500円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 174,400円 | 436,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 446,900円 | 1,907,500円 |
50億円を超える法人 | 3,270,000円 |
※政令指定都市のため区ごとに均等割がかかります。
※事務所を事業年度途中で廃止、開設した場合には均等割を月割計算する必要があります。
※平成21年度から、超過課税である「横浜みどり税」を均等割に上乗せし、ご負担いただいています。
詳しい税率・計算方法については、「法人の市民税」のページ「5.均等割について」「6.法人税割について」を参照してください。
法人市民税のページ
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