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法人市民税

最終更新日 2026年8月20日

1.法人市民税とは 2.納税義務者等 3.一般的な申告・納税期限 4.設立、開設、その他の異動届出について
5.均等割について 6.法人税割について 7.申告先、お問い合わせ先等について

・横浜市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税金です。

・法人の収益に応じて計算される「法人税割額」と、法人の規模によって課される「均等割額」を合算して算出します。

・税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。

・法人市民税の申告は電子申告がご利用いただけます。ご利用方法についてはeLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

「横浜みどり税」について
・横浜市では、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために【横浜みどりアップ計画】の新規・拡充施策に取り組んでいます。そのための財源の一部として平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。
・「横浜みどり税」は個人市民税と法人市民税の、均等割への上乗せ分として課税されます。
・法人市民税の平成21年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度の税率については、均等割税率をご覧ください。
均等割超過課税分の収入額:約11億円(令和8年度予算額)

法人市民税は、横浜市内に事務所、事業所、保養所等がある法人のほか、「法人格のないマンション管理組合」などの人格のない社団等が収益事業を行っている場合(携帯電話のアンテナ設置料を得ている場合など)は、納税義務者となります。

◆事務所等とは

事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所です(自己の所有かは問いません)。

※本来の事業に付随するため、研修所、会社内診療所等も含みます。

◆法人市民税の納税義務者と均等割及び法人税割を負担する関係

納税義務者

均等割額
(事務所のある区ごとに課税)

法人税割額

横浜市内に事務所や事業所がある法人課税課税
横浜市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人課税非課税

横浜市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

非課税課税

※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む

申告・納税期限は、法人税の申告・納税期限と同じです。

◆一般的な申告・納税期限
主な申告の種類申告の対象となる期間一般的な申告・納税期限

1.中間申告(仮決算による申告)

【各事業年度開始の日】から6か月間分

【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内

2.予定申告(前事業年度の申告に基づく申告)

【各事業年度開始の日】から6か月間分

【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内

3.確定申告

各事業年度分

【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内

◆事業年度、中間(予定)申告の要否等
・通算法人の中間(予定)申告
 法人税法上の中間申告義務がある場合、法人税に準じて、中間申告又は予定申告を行ってください。
 なお、前事業年度の法人税額に6を乗じて得た金額を当該前事業年度の月数で除して得た金額が10万円以下である場合等は不要です。
 上記にかかわらず、通算親法人が協同組合等である通算子法人は、その事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、6月経過日から2月以内に、予定申告及び納付が必要です。この場合において、中間申告を行うことは出来ません。(地方税法第321条の8第2項)
・その他の法人等
 法人税に従いますので、税務署等にご確認ください。

届出の内容によって、添付する書類が異なりますので、ご注意ください。
~届出書のダウンロードは こちらのページ をご覧ください~

◆法人設立・開設届出書(1号様式)で届出していただくもの
届出内容添付書類

1.市内に法人を設立したとき又は事務所等を設置したとき

・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー

◆事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(2号様式)で届出していただくもの
届出内容添付書類

2.本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき

・登記簿謄本のコピー
・定款のコピー(市外からの本店移転の場合)

3.事業年度を変更したとき

・総会議事録(又は、新たな定款)のコピー

4.合併したとき

・合併契約書のコピー
・存続法人の登記簿謄本のコピー
・定款のコピー
・被合併法人の登記簿謄本のコピー

5.グループ通算制度の承認を受けたとき

・法人税の承認申請書のコピー
・グループ一覧等の関係書類のコピー

6.グループ通算制度の取消の処分があったとき

・法人税の取消通知書等のコピー

7.法人税の申告期限の延長申請をしたとき

・法人税の延長申請書(受付済)等のコピー

横浜市では区ごとに均等割額を計算します。2以上の区に事務所等を有する場合は、区ごとの金額を合算したものが横浜市に申告納付すべき均等割額です。
区ごと均等割の計算に当たっては、資本金等の額(※1)、区ごとの従業者数(PDF:239KB)(※2)から税率(年額)がきまります。税率(年額)に、当該事業年度中に事務所を有していた月数に基づいて月割計算し、算出された金額がその区の均等割額となります。

◆均等割額の計算
 1区あたりの均等割額(100円未満切り捨て)(※3)=( 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 )÷ 12

※1 資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合算額を均等割額税率算定に用います。

※2 同一区内に複数の事務所等がある場合 区内すべての従業者数を合算して均等割額を判定します。

※3 1区あたりの均等割額の早見表はこちらを参照してください。 ⇒ 1区あたりの均等割額早見表(PDF:104KB)

均等割と法人税割の算定基準日

区分

均等割法人税割
資本金等の額従業者数[資本金の額]又は[出資金の額]

予定申告

前事業年度末日現在

6か月を経過した日の前日

中間申告

仮決算算定期間末日現在

仮決算算定期間末日現在

仮決算算定期間末日現在

確定申告

事業年度末日現在

事業年度末日現在

事業年度末日現在


従業者数の基準日

区分

従業者数

異動が無い場合

事業年度の途中で事務所開設事業年度の途中で事務所廃止アルバイト、パートの特例、
従業者数が2倍を超える変動がある場合等

均等割
(区単位で計算)

事業年度末の従業者数

事業年度末の従業者数

0人
(事業年度末日に廃止した場合は、事業年度末の従業者数)

「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」(PDF:239KB)

法人税割
(事務所単位で計算)

事業年度末の従業者数

事業年度末の従業者数 × 月数 ÷ 事業年度月数
(小数点以下切り上げ)

廃止前月末従業者数 × 月数 ÷ 事業年度月数
(小数点以下切り上げ)

◆月数の考え方

区分月数

均等割(区単位で計算)

暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てる。ただし、その全体が1月に満たない場合は1月とする
法人税割(事務所単位で計算)暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切上げる

【例】横浜市中区所在の12月決算法人が、1月10日に西区へ移転したケース(資本金等の額は800万円、期末現在の従業者数は20人)
・中区:9日のため、1ヶ月 ⇒ 54,500 × 1 ÷ 12 = 4,500円
・西区:11月と22日のため、11ヶ月 ⇒ 54,500 × 11 ÷ 12 = 49,900円   【当該法人の均等割額】:4,500 + 49,900 = 54,400円

◆均等割税率
資本金等の額による
法人等の区分

「横浜みどり税」
含む税率(年額)

※1

標準税率(年額)

従業者数
50人以下
従業者数
50人超
従業者数
50人以下
従業者数
50人超

資本金等の額がないものとみなされる法人※2~5

54,500円

50,000円

1千万円以下である法人

54,500円

130,800円

50,000円

120,000円

1千万円を超え
1億円以下である法人

141,700円

163,500円

130,000円

150,000円

1億円を超え
10億円以下である法人

174,400円

436,000円

160,000円

400,000円

10億円を超え
50億円以下である法人


446,900円

1,907,500円


410,000円

1,750,000円

50億円を超える法人

3,270,000円

3,000,000円

※1 平成26年4月1日から令和11年3月31日までに開始する事業年度→「横浜みどり税」を含む税率となります。標準税率ではありませんので、申告の際はご注意ください。
※2 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
※3 人格のない社団等
※4 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)
※5 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

 


法人税申告書を基に算定する税額です。課税標準は法人税額から控除額等を加減した額となります。

2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人は、課税標準を分割の基準となる従業者数により按分した分割課税標準を使用します。

なお、横浜市では資本金額の規模に応じて、標準税率を超えた税率により納税していただいており、主要な道路などの都市基盤整備のための貴重な財源として活用させていただいております。

法人税割超過課税分の収入額:約86億円(令和8年度予算額)

◆法人税割額の計算

 法人税割額 = 課税標準又は分割課税標準 × 税率 - 税額控除

・課税標準:法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額

◆課税標準の分割

 分割課税標準 =( 課税標準 ÷ 全従業者数 ) × 本市分の従業者数

◆予定申告法人税割額の計算

 予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

◆基準日・従業者数・月数

5.均等割について」に掲載していますので、ご確認ください。

法人税割の税率
資本金の額及び出資金の額

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人14.7%12.1%8.4%
5億円以上10億円未満の法人13.5%10.9%7.2%
5億円未満の法人及び資本又は出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く。)12.3%9.7%6.0%

2以上の市町村に事務所等を設けている法人は、課税標準を各市町村ごとの従業者数であん分して求めた法人税割額を、各市町村ごとに納めることになります。

ただし、平成22年9月30日までに解散した法人(第21号様式又は第22号様式を用いて申告を行う法人が対象です)は、解散時の税率が適用されますので、ご注意ください。

お問合せいただく内容等によって、担当する部署が異なりますので、ご注意ください。

◆課税に関すること

・申告書、設立・開設届、異動届の提出先
・課税に関することや申告書、納付書等の送付に関するお問合せ先

総務局法人課税課法人市民税担当(申告書は、事業年度終了日の翌月下旬頃に郵送又はeltaxのメッセージボックスにお送りしています。)
【住所】
〒231-8316  横浜市中区山下町2番地
産業貿易センタービル5階
【電話】045-671-4481
【FAX】045-210-0481
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
※なお、閉庁時の夜間ポスト及び駐車料金が減免になる専用駐車場はありません。

・電子申告等の提出先

電子申告で申告書の提出先をご選択いただく場合は、主たる事務所のある区を選択してください。
※資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等は電子申告が義務化されました。「大法人等の電子申告が義務化されました

◆納税に関すること

納付方法

(クリックで納付方法の案内ページに遷移します)

1 地方税共通納税システム(eLTAXを利用した電子納付)

2 金融機関や郵便局で納付
【納付書】
法人市民税納付書(横浜市専用様式:1-1)
納付書を作成する場合の見本(PDF:211KB)
【納税する場所】
納付可能な金融機関
(クリックで金融機関等の案内ページに遷移します)
【納税先】
納付書に主たる事務所のある区の市町村コードを記載し、納付します。
市町村コードの確認(PDF:111KB)
【納付に関するお問合せ】
横浜市総務局納税管理課(「法人・事業所税担当」の連絡先です)

【納税証明の発行】

・区役所税務課収納担当
行政サービスコーナー(即時発行ができない時間帯があります)
【納税証明書に関するお問合せ】
各区役所税務課収納担当(クリックで遷移したページの真ん中より下に連絡先があります)

このページへのお問合せ

総務局主税部法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:so-houjin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:153-938-408

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