ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の個別延長について
最終更新日 2023年8月10日
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付を期限までにおこなうことができないやむをえない理由がある場合、申請により、感染症の影響がやんだ日から90日以内までその期限を延長することができます。今般、感染症法上の取扱いにおいて5類に移行したことに伴い、簡易な方法による個別延長は、令和5年8月7日(月)で終了しました。令和5年8月8日(火)以降は、以下の方法で手続きをお願いします。
申告手続きについて(令和5年8月8日申告分以降)
新型コロナウイルス感染症の影響で、本来の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、以下の書類を財政局法人課税課
法人市民税担当あてに提出してください。
・法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署提出済みのもの)
このページへのお問合せ
ページID:405-561-235