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【令和8年1月以降発送分】予定申告書及び納付書への税額の印字を開始します
法人の皆さまの納税事務負担軽減のため、令和8年(2026年)1月以降発送分の予定申告書及び納付書に税額を印字して送付いたします。
最終更新日 2026年4月2日
概要
印字対象となる様式
・法人市民税の予定申告書(第20号の3様式)
・法人市民税の納付書(予定申告分に限る)
・eLTAXプレ申告データ(予定申告分に限る)
印字が開始される時期及び対象法人
令和8年1月以降発送対象(予定申告書又は納付書の事業年度末日が令和8年6月1日以降)の法人
※ 前事業年度の確定申告で、確定申告書様式右下の「翌期の中間申告の要否」欄の「否」にチェックをした法人は予定申告書、納付書及びプレ申告データの送付対象外です。
※ 一部、印字をせずに送付する場合があります。
印字される税額の計算方法について
※1 複数の区に事務所がある法人は、区ごとに計算をして百円未満を切り捨てた額を合計しています。
※2 お送りした申告書の事業年度開始日から6か月の間に事務所を有していた月数を指します。
※3 ※2の期間において事務所の開設又は廃止があったことを本市に届出していた場合、それらが反映された月数で計算されます。(ただし、届出を提出した時期によっては反映していない場合があります)
注意事項等
1.印字した税額で納付することを義務付けるものではありません
本市で実施する予定申告額印字は、納税者の利便性向上を図るための運用です。
予定申告及び納付をする際に、印字された税額で申告納付する義務を課すものではありません。後述する理由等により納付すべき税額が印字された税額とは異なる場合は、本来納付すべき税額で予定申告及び納付をお願いいたします。
2.納付すべき税額は印字された税額とは異なる場合があります。
算定期間内に事務所の開設又は廃止があった場合、納付すべき税額は印字された税額とは異なる場合があります。その場合、開設又は廃止についての異動届出書を本市に提出していただき、本来納付すべき税額で予定申告及び納付をお願いいたします。(行き違いで横浜市に届出済みの場合はご容赦ください)
届出書を紙で提出されたい場合は、申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの) 横浜市 から以下の様式をダウンロードし、記載の上提出してください。
様式名「事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書【第2号様式】」
※ ダウンロードリンクの前の通し番号が2-4又は2-5のものです。
3.均等割額は、開設又は廃止の異動届出書が提出された事務所情報を基に計算されます
本市あてに開設又は廃止の異動届出書の提出があった事務所情報をもとに均等割額を印字しています。本市の事務所等の開設/廃止があった場合は、上記1と同様に必ず届出書を提出してください。
4.一部の法人は税額が印字されません
前事業年度または当事業年度開始日から6月以内に吸収合併をした法人については、税額計算方法が上述の計算方法と異なる場合があるため、税額を印字しません。
5.予定申告義務があるにもかかわらず、申告書等が届かない場合があります。
以下のような場合に該当します。
・前事業年度の確定申告で、確定申告書様式右下の「翌期の中間申告の要否」欄の「否」にチェックをした法人
・本市に移転又は事業所を新規開設した法人の移転日又は新規開設日を含む事業年度
6.仮決算による中間申告をする場合
仮決算による中間申告をする場合は、申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの) 横浜市 から以下の様式をダウンロードし、記載の上提出してください。
様式名「確定申告書・仮決算に基づく中間申告書(第20号様式)」
※ ダウンロードリンクの前の通し番号が3-1のものです。
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ページID:774-465-222





