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大法人等の電子申告が義務化されました
平成30年度の税制改正において、大法人等が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
最終更新日 2022年3月8日
対象税目
法人市民税
対象法人
1および2に掲げる内国法人が対象となります。
1.事業年度開始(公共法人等にあっては、前年4月1日)の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人および特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
添付すべきものとされている書類の例(一部):特定寄附金税額控除に係る受領証(地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類をいう)、市内本店の法人については課税標準の分割明細書(第22号の2様式)など
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱うことになります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
参考
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ページID:400-721-520