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法人市民税に関するよくあるご質問

最終更新日 2025年3月6日

質問項目一覧(質問のそれぞれの項目につき、このページ内の回答へリンクしています。)

Q1 横浜市内に法人を設立・開設した際の、法人市民税の提出書類について教えてください。
Q2 新たに事務所を開設したり、住所変更等をするのですが、どのように手続きをしたらいいのですか。
Q3 横浜市外から横浜市内に法人が移転した際の、法人市民税の提出書類について教えてください。
Q4 法人税(国税)で申告期限の特例延長が認められた場合、法人市民税ではどのような手続きが必要ですか。
Q5 法人市民税の減免の申請をしたいが、どのような手続きが必要ですか。
Q6 去年法人市民税の減免許可を受けたので今年も受けたいが、申請に必要な書類が送られてきません。いつ送られてきますか。
Q7 法人市民税の減免許可を受けているが、収益事業を開始した場合はどうなりますか。
Q8 法人市民税の申告書・納付書・届出等の様式はダウンロードできますか。 
Q9 法人市民税の申告書・届出の提出先及び問い合わせ先はどこですか。

Q1 法人市民税の確定申告の申告納付期限はいつですか。
Q2 赤字決算の場合、法人市民税の申告は必要ですか。
Q3 法人市民税の申告書・納付書に記載する管理番号を教えてください。
Q4 法人市民税に関して、eLTAXで申告・届出する際、何区を提出先に選べばいいですか。
Q5 横浜市の法人市民税の税率について教えてください。 
Q6 既に横浜市内に事務所(本店・支店)がある法人が、横浜市内の別の区に新たに事務所を開設した場合の均等割月数と均等割の計算方法について教えてください。
Q7 横浜市内にある事務所(本店・支店)が、事業年度の途中で、横浜市内の別の区に移転した場合の均等割月数と均等割の計算方法について教えてください。
Q8 法人市民税を納付しているか、また、納付している額を教えてください。
Q9 横浜市の法人市民税の納付書に記載する振替口座番号・加入者・指定金融機関名・郵便局とりまとめ店を教えてください。 
Q10 人格のない社団等が収益事業を開始した場合の均等割について教えてください。

回答

1.法人市民税の手続きに関する事項

Q
1 横浜市内に法人を設立・開設した際の、法人市民税の提出書類について教えてください。
A

「法人設立・開設届出書(第1号様式)」(※様式は「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」よりダウンロードできます)をご提出ください。添付資料として、定款のコピーと登記事項証明書(コピー可)が必要です。
【提出先】
〒231-8316
 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
 財政局 法人課税課 法人市民税担当
 ※インターネットによる申告・納税・申請・届出ができる地方税ポータルシステム eLTAX(エルタックス)(外部サイト)(外部サイト)もぜひご利用ください。

Q
2 新たに事務所を開設したり、住所変更等をするのですが、どのように手続きをしたらいいのですか。
A

(1)横浜市内に新たに法人等を設立した場合、又は支店、営業所、出張所等を設置したときは、「法人設立・開設届出書(第1号様式)」を【財政局法人課税課法人市民税担当】へ請求してください。なお、県税事務所又は税務署にも同じ届出書があります。
(2)すでに登録のある法人の内容に異動(住所変更・決算期の変更など)が生じたとき「事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)」を【財政局法人課税課法人市民税担当】へ請求してください。なお、県税事務所又は税務署にも同じ届出書があります。
いずれも届出の内容により必要な添付書類がありますので、請求時に確認してください。

【提出先】
〒231-8316
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
財政局 法人課税課 法人市民税担当

【様式のダウンロード先】
申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)に掲載しています。

Q
3 横浜市外から横浜市内に法人が移転した際の、法人市民税の提出書類について教えてください。
A

「事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)」(※「様式は「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」よりダウンロードできます)をご提出ください。添付資料として、定款のコピーと登記事項証明書(コピー可)が必要です。

【提出先】
〒231-8316
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
財政局 法人課税課 法人市民税担当
※インターネットによる申告・納税・申請・届出ができる地方ポータルシステム eLTAX(エルタックス)(外部サイト)(外部サイト)もぜひご利用ください。

Q
4 法人税(国税)で申告期限の特例延長が認められた場合、法人市民税ではどのような手続きが必要ですか。
A

法人税(国税)において申告期限の特例延長が認められた場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されます。「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)」(※様式は「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」よりダウンロードできます)に、税務署へ提出した「申告期限の延長の特例の申請書」コピーを添付の上、横浜市へ提出してください。

参考:国税のHPサイト(外部サイト)(外部サイト)

Q
5 法人市民税の減免の申請をしたいが、どのような手続きが必要ですか。
A

公共法人及び公益法人等(NPO法人、非営利型一般社団法人など)が収益事業を行っていない場合のみ、申請により法人市民税の減免を受けることができます(行っている事業活動が収益事業に該当するかを管轄の税務署に確認してから申請してください)。
上記の減免要件を満たしており、減免申請する場合は、法人課税課法人市民税担当までご連絡の上、下記の書類を提出して申請してください。
なお、株式会社等の普通法人は当該減免申請の対象外となりますのでご注意ください。

提出書類:①均等割申告書
     ②減免申請書
     ③法人税法上の収益事業を行っていないことを証する書類
     例:事業内容のわかるもの(事業報告書、活動報告書など)
     ④収支のわかるもの(収支計算書、損益計算書など)
     ①と②の様式については、法人課税課法人市民税担当からお送りします。
     ※減免申請期限は4月末日(末日が土日、祝日にあたるときは、翌開庁日)です。
      法人の決算期に関係なく、4月1日から3月31日の期間について、4月末日までに減免申請してください。

Q
6 去年法人市民税の減免許可を受けたので今年も受けたいが、申請に必要な書類が送られてきません。いつ送られてきますか。
A

減免申請は令和4年度から、毎年の申請ではなく最大5年に一度の申請になりました。次回の申請時期については令和5年度以降にお送りした減免許可通知に記載しています。法人の事情に変更が生じた場合は、改めて申請が必要となることがあります。ご不明な点については法人課税課法人市民税担当までお問合せください。

Q
7 法人市民税の減免許可を受けているが、収益事業を開始した場合はどうなりますか。
A

収益事業を開始した場合は減免の対象外となり、株式会社等と同様に申告・納付が必要になります。「法人の事業年度・納税地・その他変更・異動届出書(第2号様式)」(※様式は「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」よりダウンロードできます)にその旨を記載し、税務署へ届出をした収益事業開始届のコピーを添付し、法人市民税担当まで届出をお願いします。

【提出先】
〒231-8316
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
財政局 法人課税課 法人市民税担当
※インターネットによる申告・納税・申請・届出ができる地方税ポータルシステム eLTAX(エルタックス)(外部サイト)(外部サイト)もぜひご利用ください。

Q
8 法人市民税の申告書・納付書・届出等の様式はダウンロードできますか。
A

各種様式については、「申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)」からダウンロードできます。なお、申告書の提出・納付の際に「管理番号」が不明の場合は、管理番号欄は記入不要です。

Q
9 法人市民税の申告書・届出の提出先及び問い合わせ先はどこですか。
A

法人市民税の申告・届出は、法人課税課法人市民税担当まで直接あるいは郵送で提出をお願いします。
また、インターネットによる申告・納税・申請・届出ができる地方税ポータルシステム eLTAX(エルタックス)(外部サイト)(外部サイト)もぜひご利用ください。
なお、最寄りの区役所税務課へ直接提出いただくことも可能ですが、区役所税務課で申告・届出等の内容に関する問い合わせはできませんのでご了承ください。

【提出・問い合わせ先】
〒231-8316
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
財政局 法人課税課 法人市民税担当
【開庁時間】
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
なお、閉庁時の夜間ポスト及び駐車料金が減免になる専用駐車場はありません。
【電話】
045-671-4481
【法人市民税の詳細について】
法人の市民税

2.法人市民税の申告・納付に関する事項

Q
1 法人市民税の確定申告の申告納付期限はいつですか。
A

法人市民税の申告納付期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内です。ただし、法人税(国税)において申告期限の特例延長が認められた場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されます(なお、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告期限の延長の特例適用を受ける法人は、予想される金額を見込納付していただくのが通例です)。

Q
2 赤字決算の場合、法人市民税の申告は必要ですか。
A

赤字決算で法人税額(国税)が生じない場合でも、法人市民税の均等割は課税されることから申告が必要です。法人市民税の確定申告書の提出及び均等割額の納付をしてください。

Q
3 法人市民税の申告書・納付書に記載する管理番号を教えてください。
A

管理番号は、法人課税課法人市民税担当からお送りしている申告書や納付書に記載されています。区が変わる場合を除いて、毎年同じ番号になります。
なお、管理番号は記入しなくても申告・納付できます。電話で管理番号はお伝えしていません。

Q
4 法人市民税に関して、eLTAXで申告・届出する際、何区を提出先に選べばいいですか。
A

横浜市内に本店がある場合は、本店のある区を選択してください。横浜市外に本店がある場合には、横浜市内で主たる事務所のある区を選択してください。

Q
5 横浜市の法人市民税の税率について教えてください。
A

【法人税割の税率】
法人税割の税率は、資本金の額によって判定します。令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率については、以下のとおりです。

法人税割の税率
資本金の額及び出資金の額令和元年10月1日以後に開始する事業年度
10億人以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人8.4%
5億人以上10億人未満の法人

7.2%

5億円未満の法人及び資本又は出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く。)6%

【均等割の税率】
均等割の税率は、「資本金等の額」又は「資本金と資本準備金の合計額」のいずれかの大きい額と従業者数により次のとおり判定します。

均等割の税率

資本金等の額による法人等の区分

横浜みどり税を含む税率(年額)
従業者数従業者数
50人以下50人超

資本金等の額がないものとみなされる法人

54,500円
1千万円以下である法人54,500円130,800円
1千万円を超え1億円以下である法人141,700円163,500円
1億円を超え10億円以下である法人174,400円436,000円
10億円を超え50億円以下である法人446,900円1,907,500円
50億円を超える法人3,270,000円

※政令指定都市のため区ごとに均等割がかかります。
※事務所を事業年度途中で廃止、開設した場合には均等割を月割計算する必要があります。
※平成21年度から、超過課税である「横浜みどり税」を均等割に上乗せし、ご負担いただいています。

詳しい税率・計算方法については、「法人の市民税」のページ「5.均等割について」「6.法人税割について」を参照してください。

法人市民税のページ
法人の市民税

Q
6 既に横浜市内に事務所(本店・支店)がある法人が、横浜市内の別の区に新たに事務所を開設した場合の均等割月数と均等割の計算方法について教えてください。
A

既に横浜市内に事務所(本店・支店)がある法人が、横浜市内の別の区に新たに事務所を開設した場合、各区ごとに均等割額を計算して合計した金額を申告・納付します。その際、各区ごとに算出した均等割額を確定申告書の「指定都市に申告する場合の⑰の計算」(第20号様式左下)に記載し、一枚の申告書及び一枚の納付書で申告・納付してください。

◆均等割額の計算
【1区あたりの均等割額(100円未満切り捨て】=(【税率(年額)】×【事務所等を有していた月数)】)÷12
横浜市は政令指定都市のため、各区ごとに均等割がかかります。
均等割の月数の算定は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てます。

※均等割の考え方・税率については「法人市民税の」のページの「5.均等割について」をご確認ください。

◆計算例
・各区の均等割月数が1か月を超える場合の計算について
(事例1)資本金等の額が100万円、従業者10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、新たに8月16日に西区に従業者5人の支店を開設した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(12か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。・・・(1)

西区分(7か月と16日なので、端数を切り捨て7か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×7か月÷12=31,791.666・・・・・・
100円未満切り捨て、31,700円となります。・・・(2)

よって、当該年度の均等割額は、上記の(1)と(2)の合計である86,200円となります。

・均等割月数が1か月未満の区がある場合の計算について
(事例2)資本金等の額が100万円、従業者10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、新たに3月16日に西区に従業者5人の支店を開設した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(12か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。・・・(1)

西区分(1か月未満のため1か月)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×1か月÷12=4,541.666・・・・・・
100円未満を切り捨て、4,500円となります。・・・(2)

よって、当該年度の均等割額は、上記の(1)と(2)の合計である59,000円となります。

Q
7 横浜市内にある事務所(本店・支店)が、事業年度の途中で、横浜市内の別の区に移転した場合の均等割月数と均等割の計算方法について教えてください。
A

横浜市内にある事務所(本店・支店)が、横浜市内の別の区に移転した場合、各区ごとに均等割額を計算して合計した金額を申告・納付します。その際、各区ごとに算出した均等割額を確定申告書の「指定都市に申告する場合の⑰の計算」(第20号様式左下)に記載し、一枚の申告書及び一枚の納付書で申告・納付してください。

◆均等割額の計算
【1区あたりの均等割額(PDF:104KB)(100円未満切り捨て)】=(【税率(年額)】×【事務所等を有していた月数】)÷12
横浜市は政令指定都市のため、区ごとに均等割がかかります。
均等割の月数の算定は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てます。
また、算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

※均等割の考え方・税率については「法人市民税」ページの「5.均等割について」をご確認ください。

◆計算例
・各区の均等割月数が1か月を超える場合の計算について
(事例1)資本金等の額が100万円、従業者数10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、8月15日で当該事業所を廃止し、翌8月16日から西区に開設(移転)した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(4か月と15日なので、端数を切り捨て4か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×4か月÷12=18,166.666・・・・・・
100円未満を切り捨て、18,100円となります。・・・(1)

西区分(7か月と16日なので、端数を切り捨て7か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×7か月÷12=31,791.666・・・・・・
100円未満を切り捨て、31,700円となります。・・・(2)

よって、当該年度の均等割額は、上記の(1)と(2)の合計である49,800円となります。

・均等割月数が1か月未満の区がある場合の計算について
(事例2)資本金等の額が100万円、従業者数10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、4月15日で当該事業所を廃止し、翌4月16日から西区に開設(移転)した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(1か月未満のため、1か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×1か月÷12=4,541.666・・・・・・
100円未満を切り捨て、4,500円となります。・・・(1)
西区分(11か月と16日なので、端数を切り捨て11か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×11か月÷12=49,958.333・・・・・・
100年未満を切り捨て、49,900円となります。・・・(2)

よって、当該年度の均等割額は、上記の(1)と(2)の合計である54,400円となります。

Q
8 法人市民税を納付しているか、また、納付している額を教えてください。
A

法人市民税の納付状況については、納税管理課までお問い合わせください。その際は、管理番号がわかる書類(法人市民税申告書・納付書等)をあらかじめお手元にご準備ください。

【問い合わせ先】
財政局 納税管理課
電話番号:045-671-3096

Q
9 横浜市の法人市民税の納付書に記載する振替口座番号・加入者・指定金融機関名・郵便局とりまとめ店を教えてください。
A

申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)から「法人市民税納付書(第11号様式)」をダウンロードいただき、「印刷シート」に記載されている振替口座番号等を参照してください。
なお、納付書の管理番号欄については、管理番号が不明の場合未記入でも納付できます。

Q
10 人格のない社団等が収益事業を開始した場合の均等割について教えてください。
A

人格のない社団等が収益事業を開始した場合の均等割は、「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村民税)」により、収益事業を開始した日の属する月の「初日」から当該法人税割の課税標準となる法人税額の課税標準の算定期間の末日までに期間に対応したものとなります。

(事例)
決算期が12月31日で、令和5年3月10日に収益事業を開始した人格のない社団等

◆法人市民税申告の事業年度
令和5年3月10日から令和5年12月31日

◆均等割の月数の算定
 収益事業を開始した日(令和5年3月10日)の属する月の「初日(令和5年3月1日)」から算定
 令和5年3月1日から令和5年12月31日までの均等割の月数は、10か月

◆均等割額の計算方法
 54,500円(横浜みどり税を含む)×10か月÷12=45,416.666・・・・・・
 100円未満切り捨て、45,400円となります。

【参考】
「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村民税関係)」(抜粋)
第二章 市町村民税
四七 法人の均等割の税率の適用に当たっては、次の諸点に留意すること。
   ~ 中略 ~
(2)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが、収益事業を行うこととなった場合における法第三百二十一条の八第一項の申告書に係る法人税割額と合算して納付すべき均等割額は、収益事業を開始した日の属する月の初日から当該法人税割の課税標準となる法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間に対応するものであること。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-houjin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:546-307-202

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