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よくある質問の回答

最終更新日 2024年3月5日

市民の皆様から横浜市への納付

Q
1.「納入通知書(納付書)を市(区)役所からもらいましたが、どこでお金を納めればいいですか?」
A

横浜市の「納入通知書(納付書)」に対応している金融機関は以下のとおりです。
納付することができる金融機関窓口一覧(PDF:52KB)(PDF:52KB)

その他、金融機関窓口以外での納付も可能なものもありますので、送付された「納入通知書(納付書)」をご確認ください。

この回答についてのお問い合わせ先
会計管理課管理係 電話:045-671-2983

Q
2.「納入通知書(納付書)を市(区)役所からもらいましたが、納期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいでしょうか?」
A

原則として納期限の翌日から1か月以内であれば、納入通知書裏面の金融機関で納付できますが、市税など納期限の翌日から延滞金が発生する場合もありますので、詳しくは納入通知書発行局(区)課まで、お問い合わせください。

この回答についてのお問い合わせ先
会計管理課管理係 電話:045-671-2983

Q
3.「納入通知書(納付書)を市(区)役所からもらいましたが、現金ではなく証券で納付することはできますか?」
A

次のものならば可能です。また、納付金の一部を証券で納付することも可能です。
納付が可能な証券

  • 小切手(持参人払式または会計管理者もしくは金融機関を受取人とする記名式のもので、提示期間内に支払のための提示をすることができるもの)
  • ゆうちょ銀行の振替払出証書・為替証書(小切手と同様の条件を満たすもの)
  • 国債、地方債(無記名式で支払期日が到来したもの)
  • 国債、地方債の利札(無記名式で支払期日が到来したもの)

この回答についてのお問い合わせ先
会計管理課管理係 電話:045-671-2983

横浜市収入証紙について

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このページへのお問合せ

会計室会計管理課

電話:045-671-2983

電話:045-671-2983

ファクス:045-664-1894

メールアドレス:kk-kanri@city.yokohama.jp

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