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共通物品制度について

最終更新日 2020年5月18日

1 共通物品とは?

横浜市では、物品の購入費用の節減、購入手続きの簡略化等を図るため、各区局(教育委員会事務局所管の学校、企業局及び企業会計を除く)で共通して使用する文具類やコピー用紙、各種様式(印刷物)などを市会計室が一括して購入し、必要な部署へ払出しを行う『共通物品制度』を導入しています。
共通物品制度については、『横浜市物品規則第9条』及び『横浜市物品規則の施行について6共通物品第9条関係』に基づき、実施しており、その取扱い範囲は横浜市会計管理者が定めています。

共通物品の範囲は、各区局が共通して使用する消耗品、印刷物のうち、総括購入が有利であり、又は規格、品質等を統一する必要があると認められるものの中で、毎年度、横浜市会計管理者が指定しています。

  • 横浜市会計管理者が指定する共通物品  文具類、共通封筒、共通印刷物、コピー用紙、乾電池
  • 共通物品として指定した文具類や用紙類(同等品含む)については、次の場合を除き、各区局で直接契約し購入することはできません。
  • 事務所、事業所等において、共通物品の価格(手続きが簡略化されていることも考慮し総合的に判断)と比較して廉価で購入できる場合
  • 突発的に消耗品を購入する必要があり、従来の手続では事務に支障が生じる場合(前渡金による消耗品の購入制度の利用)

このページへのお問合せ

会計室会計管理課

電話:045-671-2989

電話:045-671-2989

ファクス:045-664-1894

メールアドレス:kk-koukyou@city.yokohama.jp

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