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Q

従業員が死亡した場合に必要な手続きは。(個人住民税)

最終更新日 2024年3月21日

税金,事業者向け情報
A

個人住民税の特別徴収を行っていた方の場合、「給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
死亡退職の場合は、未徴収分の個人住民税は一括徴収せずに、普通徴収にしてください。
詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」、もしくは、特別徴収のしおりをご参照ください。
届出書等のダウンロード
また、給与支払報告書のご提出の際は、死亡時点のご住所で記載をお願いします。
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-houjinkazei@city.yokohama.jp

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