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Q

給与支払報告書を提出した従業員が退職した場合、どのようにすればよいですか。(給与所得者異動届出書)

最終更新日 2024年3月21日

税金,事業者向け情報
A

「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を横浜市特別徴収センターへ提出してください。
<記載方法>
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の欄は空欄で、異動届出書の上段(右寄り)にある「新年度」を丸で囲み、ご提出をお願いします。
上記の点以外の詳しい記載方法は、「異動届・切替依頼書の提出」のページの「A:普通徴収」、もしくは、特別徴収のしおりをご参照ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

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このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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