1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 財政局
  5. 法人課税課
  6. 過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、どうすればよいですか。(個人住民税)

ここから本文です。

Q

過去の年度の特別徴収税額(変更)通知書が届きましたが、どうすればよいですか。(個人住民税)

最終更新日 2023年2月28日

税金,事業者向け情報
A

特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は対象の従業員の方へお渡しください。特別徴収義務者用は給与支払者にて保管をお願いします。
なお、減額変更による還付手続きは、横浜市から従業員の方へ直接行いますので、特別徴収義務者様のお手続きは特段ございません。また、今年度(現年度)の税額は変更しないようにご注意ください。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:872-966-659

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews