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Q

現在、個人住民税を特別徴収している従業員が引っ越した場合、どのような手続が必要ですか。

最終更新日 2023年2月27日

税金,事業者向け情報
A

1月1日の住所が変わる場合以外は、特別徴収に係る手続きは特段ありません。
個人住民税は、賦課期日(1月1日)に居住している自治体に1年間納付することとなっているため、年の途中で転居した場合も、引き続き、その年度の個人住民税は、横浜市に納入していただきます。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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