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Q

特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。

最終更新日 2023年2月27日

税金,事業者向け情報
A

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の横浜市特別徴収センターへの提出が必要です。提出がない場合、退職後にその従業員の方の現年度の税額変更があった場合、特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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ページID:762-354-945

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