1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 財政局
  5. 法人課税課
  6. 既に退職した従業員の特別徴収税額通知書が届きました。どうしたらよいですか。(個人住民税)

ここから本文です。

Q

既に退職した従業員の特別徴収税額通知書が届きました。どうしたらよいですか。(個人住民税)

最終更新日 2023年2月27日

税金,事業者向け情報
A

新年度の当初の特別徴収税額通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等された場合、4月15日までに届くよう「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。まだ提出されていない場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して、速やかに横浜市特別徴収センターに提出してください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:963-468-056

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews