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Q

既に横浜市内に事務所(本店・支店)がある法人が、横浜市内の別の区に新たに事務所を開設した場合の均等割月数と均等割の計算方法について教えてください。

最終更新日 2024年4月5日

税金
A

既に横浜市内に事務所(本店・支店)がある法人が、横浜市内の別の区に新たに事務所を開設した場合、各区ごとに均等割額を計算して合計した金額を申告・納付します。その際、各区ごとに算出した均等割額を確定申告書の「指定都市に申告する場合の⑰の計算」(20号様式左下)に記載し、一枚の申告書及び一枚の納付書で申告・納付してください。

◆均等割額の計算
1区あたりの均等割額(PDF:104KB)(100円未満切り捨て)】 = (【税率(年額)】 × 【事務所等を有していた月数】) ÷ 12

横浜市は政令指定都市のため、各区ごとに均等割がかかります。
均等割の月数の算定は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てます。
また、算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

※均等割の考え方・税率については「法人市民税」ページの「5.均等割について」をご確認ください。

◆計算例
・各区の均等割月数が1か月を超える場合の計算について
(事例1)資本金等の額が100万円、従業者10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、新たに8月16日に西区に従業者5人の支店を開設した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(12か月分)
 資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。・・・(1)

西区分(7か月と16日なので、端数を切り捨て7か月分)
 資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
 54,500円×7か月÷12=31,791.666… 
 100円未満を切り捨て、31,700円となります。・・・(2)

 よって、当該年度の均等割額は、上記の(1)と(2)の合計である86,200円となります。

・均等割月数が1か月未満の区がある場合の計算について
(事例2)資本金等の額が100万円、従業者10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、新たに3月16日に西区に従業者5人の支店を開設した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(12か月分)
 資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。・・・(1)

西区分(1か月未満のため1か月分)
 資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。 
 54,500円×1か月÷12=45,41.666… 
 100円未満を切り捨て、4,500円となります。・・・(2)

 よって,当該年度の均等割額は,上記の(1)と(2)の合計である59,000円となります。

このページへのお問合せ

財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-houjinkazei@city.yokohama.jp

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