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Q
特別徴収税額通知書に記載のない従業員がいるのですが、なぜですか。(個人住民税)
最終更新日 2023年2月28日
A
次の理由が考えられますので、ご対応をお願いいたします。
(1)給与支払報告書を普通徴収として提出している。
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、特別徴収への切替依頼書をご提出ください。
届出書等のダウンロード
<提出先>
横浜市特別徴収センター
〒231-8314 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル5階
(2)横浜市に給与支払報告書を提出したが、該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住民票上住所が横浜市外であった。
⇒該当の従業員の方に、賦課期日(1月1日)時点の実際の居住地をご確認いただき、もし、横浜市にお住まいであった場合は、横浜市特別徴収センターへご連絡ください。
このページへのお問合せ
財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp
ページID:548-434-024