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Q

新たに事務所を開設したり、住所変更等をするのですが、どのように手続きをしたらいいのですか?

最終更新日 2023年7月28日

財政・会計
A

(1)横浜市内に新たに法人等を設立した場合、または支店、営業所、出張所等を設置したときは、「法人設立・開設届出書」を【財政局法人課税課法人市民税担当】へ請求してください。なお、県税事務所又は税務署にも同じ届出書があります。

(2)すでに登録のある法人の内容に異動(住所変更・決算期の変更など)が生じたとき「事業年度・納税地・その他の変更異動届出書」を【財政局法人課税課法人市民税担当】へ請求してください。 なお、県税事務所又は税務署にも同じ届出書があります。

いずれも届出の内容により必要な添付書類がありますので、請求時に確認してください。

提出先

財政局法人課税課法人市民税担当
〒231-8316
中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階

様式のダウンロード先

法人の市民税
「8.納付書・申告書・記載の手引き等のダウンロード」 に掲載しています。
 

このページへのお問合せ

財政局法人課税課

電話:045-671-4481

電話:045-671-4481

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-houjin@city.yokohama.jp

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